子育て支援医療証

更新日:2024年05月10日

ページID: 5484

子育て支援医療証とは

お子さんの医療(薬剤)費の自己負担額を助成します。
助成対象は、健康保険の給付対象となるものに限ります。
保険適用外(健康診断・予防接種・入院時の差額室料等)の費用については、全額自己負担となりますのでご注意ください。
(注意)入院時の食事代や紹介状なしで総合病院を受診した場合の加算金も自己負担となります。

対象者

0歳~18歳(到達後最初の3月31日まで)のお子さん
(注意)生活保護を受けている方(補足:無保険の方に限る)や児童福祉施設に入所しているお子さんは対象外です。

お子さんの住所が進学等により米沢市外にある場合

下記の条件を満たしている方は対象となる場合があります。子育て支援課までご相談ください。

  • 0歳から18歳(注意:18歳に到達後最初の3月31日まで)であること
  • 保護者の保険証の扶養者となっていること(米沢市の国民健康保険に加入している方で、マル学の交付を受けている場合も含む。)
  • 保護者の住所が米沢市内にあること

申請手続

出生(転入)により申請する場合には、出生日(転入日)から医療証が適用になります。
その他の場合、申請した月の初日からの適用になります。
未申請の場合は、この制度を利用できませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

お子さんの健康保険証

医療証の使い方

山形県内の医療機関(薬局・訪問看護含む)を受診した場合

窓口にて、健康保険証と子育て支援医療証の両方を提示してください。

山形県外の医療機関(薬局・訪問看護含む)を受診した場合

医療証を使用することはできませんので、保険証のみ提示し、自己負担分の支払いが必要です。
後日、払い戻しが受けられますので、子育て支援課にて手続きをしてください。

(注意)医療証の利用については福祉医療のページも併せて御覧ください。

県外等で支払った医療費を請求するには

下記の書類等を準備して、子育て支援課に申請してください。
同じ月に複数の医療機関等を受診した場合は、1回にまとめて請求してください。

受付期間

診察月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは支払日の翌日)から2年が経過する日まで

必要書類

(注意)医療費の全額を自己負担したものについては、先に加入している健康保険での医療費請求手続きが必要です。
 健康保険で医療費の支払決定後に、子育て支援課にて申請をしてください。

  • 医療機関等の領収書(コピー不可)
     (注意)氏名・医療点数・診療日・医療機関名・負担金額等が記載されていないものは無効です。
  • お子さんの健康保険証
  • 子育て支援医療証
  • 父または母名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
  • (医療費の全額を自己負担した場合)加入している健康保険の支払い決定通知書

次のような場合は、届出が必要です

(注意)届出の際は、子育て支援医療証とお子さんの健康保険証をお持ちください。

  • 加入保険に変更があったとき(お子さんの新しい健康保険証をお持ちください)
  • 住所や氏名に変更があったとき
  • 転出や死亡により受給資格がなくなったとき
  • 医療証を破損や紛失したとき
  • 交通事故等により、第三者の行為が原因の治療を受けるとき
  • 高額療養費に該当するとき (注意)届出が遅れると、米沢市へ返納金が発生する場合があります。

高額療養費とは

医療機関等で支払った医療費が一定額を超えた場合に、健康保険組合等がその超えた金額を支給する制度です。
子育て支援医療証を使用して受診した場合には、米沢市が医療費を支払っていますので、高額療養費は米沢市が受領します。
(ご本人やご家族が受け取られた場合には、米沢市に納付していただく場合があります。)

学校・保育園等の管理下でけが等をされたときには

 日本スポーツ振興センター災害共済保険等による給付が優先されます。「子育て支援医療証」は使用できませんので、ご注意ください。
 詳しくは各学校・保育園等にご確認ください。

医療証の適正利用にご協力をお願いします

 米沢市では、お子さんが病気やけがをしたときに、安心して病院などで受診していただけるよう、子育て支援医療給付事業を実施しています。
 一方で、医療費は年々増加する傾向にあります。この事業は、皆さんが納めた大切な税金で成り立っています。
 限られた財源を有効に活用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

  • 休日や夜間の受診を見直してみませんか?
    休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。
    休日や夜間に受診しようとする際には、平日の診療時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
  • お薬はもらいすぎていませんか?
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用していますか?
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。
    希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課(市役所1階14番窓口)
(支援担当、施設担当、給付担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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