【後期高齢者医療】制度の概要

更新日:2026年04月01日

ページID: 10071

後期高齢者医療制度とは?

 75歳(一定程度の障がいがある人は65歳)以上になると、「後期高齢者医療制度」で医療機関にかかることになります。
 この制度は、高齢の人がお医者さんにかかるときの負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにするため、平成20年4月1日から新しく始まった医療制度です。

 

※制度の詳細については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

対象者

75歳以上の人

 75歳になった誕生日から対象となります。
 該当者には「後期高齢者医療資格確認書」を送付します。

65歳以上75歳未満で一定程度の障がいがある人

 65歳以上75歳未満で一定程度の障がいのある人は、山形県後期高齢者医療広域連合への障害認定申請により認定を受けた日以降から対象となります。

障害認定の基準

  • 身体障害者手帳1級~3級・4級の一部(注釈)
  • 療育手帳A
  • 障害基礎年金1級・2級
  • 障害厚生年金1級・2級
  • 障害共済年金1級・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
     

(注釈)4級の一部で該当する障がい

  •  音声、言語機能の著しい障がい
  •  両下肢のすべての指を欠く
  •  1下肢の下腿2分の1以上を欠く
  •  1下肢の機能の著しい障がい
申請に必要なもの

障がいの状態にあることが証明できるもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、障害基礎年金証書、障害厚生年金証書、障害共済年金証書、精神障害者保健福祉手帳、診断書、障害認定証明書など
  • 現在加入している健康保険の資格がわかるもの
    資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証など
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
  • 普通預金通帳
  • 来庁される方の身分証明書

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
お問い合わせフォーム