離婚届

更新日:2024年03月29日

ページID: 6141

離婚届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

夫婦の本籍地、住所地いずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻

必要な物

(1)届書1通(成年の証人2名が署名したもの。押印は任意です。)

(2)届出人の印鑑(届書への押印は任意になりましたが、押印した場合は持参してください。)
※本籍が届出地にないときは、戸籍謄本を添付してください。
※調停離婚の場合は調停調書の謄本を、裁判離婚の場合は裁判判決の謄本及び確定証明書を添付して、確定又は成立後10日以内に届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
お問い合わせフォーム