印鑑登録

更新日:2024年03月29日

ページID: 5476

印鑑登録できる方は

 15歳以上で、米沢市に住民登録している方

登録方法は

 次のいずれかの方法で本人の確認をした上で、登録することができます。成年被後見人は、必ず後見人と一緒に来てください。後見人は、自らの運転免許証等と登録する本人の後見人であることがわかる6か月内の登記事項証明書をお持ちください。なお、持ち物については職員にご確認ください。

  1.  運転免許証、パスポートなどで
     官公署発行で写真が貼付され、浮出プレス又は割印などがある有効期限内の運転免許証などの身分証明書を持って本人が申請すれば、即日登録できます。
  2.  市内で印鑑登録をしている方を保証人にして
     米沢市で既に印鑑登録をしている方が印鑑登録証と登録印鑑を持参し、申請者本人と一緒に窓口へ来ていただければ、即日登録できます。
  3.  文書照会で
     申請書を提出していただいた後、本人あてに照会文書を郵送します。同封の回答書に申請した印鑑を押し、その印鑑とともに市役所へ持参してください。即日登録はできません。
    (注意)代理人による申請ができますが、申請者本人自筆の代理人選任届(委任状)が必要です。

登録できる印鑑は

 最小の直径が7ミリメートル以上で、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に印影が収まる印鑑。ゴム印など変形しやすいものや、はなはだしく縁が欠けている印鑑、縁のない印鑑、模様が多い印鑑などは、登録できません。また、同じ世帯で印影が同じ印鑑は登録できません。

印鑑登録証明書が必要なときは

本人による申請の場合

 必ず印鑑登録証を持参してください(実印は不要です)。

代理人による申請の場合

 必要な人の印鑑登録証のほか、代理人の印鑑(認印)を持参してください。この場合、本人は代理人に対して確実に住所・氏名・生年月日を伝えてください。

印鑑登録を廃止するときは

 以下の場合には、印鑑登録証を添えて印鑑登録関係申請書を市民課に提出してください。なお、代理人による届出のときは代理人選任届(委任状)が必要です。再び登録する場合は、初めて登録するときと同じ手続きになります。

  • 印鑑登録そのものを廃止するとき
  • 登録してある印鑑を変更するとき
  • 登録してある印鑑を紛失したとき

印鑑登録証を紛失したときは

 印鑑登録関係申請書を市民課に提出してください。代理人による届出のときは代理人選任届(委任状)が必要です。再び登録する場合は、初めて登録するときと同じ手続になります。

印鑑に関する手数料

印鑑登録の詳細
種類 内容 手数料(1通)
印鑑登録証明書  当市に登録を受けている印鑑の印影を写したもの  400円
印鑑登録証  印鑑登録証  400円

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
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