高齢者運転免許自主返納支援事業のタクシー券について
高齢者運転免許自主返納支援事業のタクシー券を交換します
このたび、米沢タクシー株式会社が事業停止したことにより、米沢タクシー株式会社が発売したタクシー券は使用不可となっていますので、交換します。なお、当該者以外のタクシー券は通常どおり使用できます。
1 対象者
高齢者運転免許自主返納支援事業の利用者で市からタクシー券の交付を受けた人のうち、裏面に「米沢タクシー」と押印されているタクシー券を持っている人
2 交換場所
市役所生活安全課(1階13番窓口)
3 交換時に必要なもの
タクシー券裏面の発売所に「米沢タクシー」と押印されている、未使用のタクシー券(現物)。なお、窓口では、対象者氏名、住所等を聞き取りします。
4 交換期間
令和7年4月30日(水曜日)までの平日の8時30分から17時(祝日除く)
5 その他
・未使用かつ米沢タクシーの押印のあるタクシー券(現物)を他の事業者のタクシー券と、同じ枚数分交換します。
・交換枚数は、持参した枚数(自主返納した人1人あたり最大12枚)までとなります。
・代理人でも交換は可能ですが、対象者の氏名、住所、生年月日、タクシー券番号等で台帳と照合し、確認できない場合は交換をお断りします。
・高齢者運転免許自主返納支援事業を利用していない人のタクシー券は交換できません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部生活安全課(市役所1階13番窓口)
(消費生活センター、生活担当、交通安全担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年03月03日