監査委員制度の概要

更新日:2024年03月29日

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監査委員

監査を行う監査委員は、地方自治法第195条に基づき設置が義務づけられており、監査委員一人ひとりが独立して職務を遂行し、意思を決定することを前提とした地方公共団体に置かれる長から独立した執行機関です。
他の委員会と異なり、各委員が単独で職務を執行することができる独立した機関ですが、監査報告や監査意見等を提出するときは、委員の合議により決定します。
監査委員の定数は、市では2名で人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から選出される委員(識見委員)と、市議会議員から選出される委員(議選委員)で構成され、本市ではそれぞれ1名が就任しています。

監査委員の役割

市が行うさまざまな事務事業は、市民の負託を受けて、市民の福祉向上のために執行されています。そして、これらに必要な経費は、市民の負担する公費で賄われています。
監査の役割は、市が行う事務事業について、法令等に基づき正しい事務処理がされているのか、無駄を省いて支出に見合った最大の効果を上げているのか、また、市民から負託を受け、市が執行する事務事業が、市民の信頼に十分に応え、市民への説明責任を果たすことができる内容となっているのかどうかについて、地方自治法等に基づいて各種監査や審査等を実施しています。
監査を実施しての監査結果については、市議会、市長、委員会等へ報告し、併せて市の掲示場で広く市民へ公表しています。

米沢市の監査委員

識見監査委員(代表監査委員)
志賀 秀樹(令和3年4月1日就任)
議会選出監査委員
島軒 純一(令和5年5月15日就任)

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市監査委員事務局(市役所3階北側)
(監査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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