森林環境譲与税の使途公表
森林環境税及び森林環境譲与税の概要
地球温暖化防止、国土の保全や水源の涵養等の森林が持つ公益的機能を発揮するには、適切な森林整備を行うことが必要ですが、所有者や境界が分からない森林の増加や担い手不足などの課題が山積しており、森林を取り巻く環境は厳しいものとなっています。
このような状況を解決するため、平成31年4月1日に、新たな森林管理制度「森林経営管理法」、森林が持つ公益的機能の維持増進に資する森林整備等の財源とするため「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。
森林環境税及び森林環境税の仕組み
- 森林環境税(国税)
…令和6年度から、市町村が個人住民税均等割と併せて、年額1,000円を賦課徴収することとなっています。 - 森林環境譲与税
…国は、県や市町村に対して、森林環境税を私有林人工林面積、人口、林業就業者数に応じて按分し、譲与します。森林環境税の課税は令和6年度からになりますが、森林整備等の喫緊の課題に対応するため、令和元年度から令和5年度までは、交付税特別会計における借入金や公庫債権金利変動準備金を原資に前倒しで譲与されます。
森林環境譲与税の使途公表
森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項」により、森林の整備やその担い手の育成、普及啓発、木材利用の促進等に係る費用に充てなければならないとされており、その使途については、「同条第3項」により、公表しなければならないとされています。
そのため、下記のとおり本市の森林環境譲与税の使途について、公表します。
令和3年度主な取組事例 (PDFファイル: 833.5KB)
令和4年度主な取組事例 (PDFファイル: 802.6KB)
令和5年度主な取組事例 (PDFファイル: 547.8KB)
森林環境譲与税活用事業の実績と今後について
森林環境譲与税を活用した主な事業については、毎年度、使途の公表を行っていますが、この度、譲与開始から5年が経過し、令和6年度からは原資となる森林環境税の課税も始まることから、改めて本市の森林環境譲与税に関する考えを明確にするため、「本市が考える森林環境譲与税の活用の方針」「これまでの事業実績」「今後の活用見込」についてまとめました。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部森林農村整備課(市役所2階7番窓口)
(林業振興担当、農村振興担当、鳥獣対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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更新日:2024年09月27日