森林の土地の所有者届出制度
森林法が改正になり、平成24年4月から森林の土地を取得(売買・相続・贈与等)したとき届出が義務づけされました。
森林の土地の所有者を行政が把握し、林業に携わる方が森林所有者に働きかけ、森林を集約化して効率のよい森林整備が実施できるように設けられました。
届出を必要とする森林
山形県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので、御注意ください。
地域森林計画対象森林の確認は、米沢市森林農村整備課または置賜総合支庁森林整備課に御確認ください。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に届出が必要です。
面積に基準はなく、取得する森林が対象となりますが、国土利用計画法に基づく土地売買の届出を提出した場合には、対象外となります。
届出先
取得した土地がある市町村長に届け出を行います。
窓口は、米沢市役所2階の7番窓口になります。
(国土利用計画法に基づく届出の場合は、地域振興課(3階5番窓口)になります。
届出期間
米沢市内の森林の土地所有者となった日(相続等の開始の日)から、90日以内に届出を提出してください。
提出書類
提出書類は以下のとおりとなります。
- 森林の土地の所有者届出書
(注意)届出書の備考欄には、必ず森林の土地の用途、森林の土地の境界の把握の有無を記載してください。 - 森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写しで権利を取得したことがわかる書類
- 森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
その他
届出の流れについては、下記のチラシを御覧ください。
その他、制度に関する内容については、下記のアドレスより林野庁ホームページを御覧ください。
問合せ先
森林農村整備課 林業振興担当(内線4401)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部森林農村整備課(市役所2階7番窓口)
(林業振興担当、農村振興担当、鳥獣対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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更新日:2024年03月29日