水資源保全地域
水資源は、私たちの生活や経済活動に欠くことのできないものであり、豊かな自然環境に支えられています。
水資源を守り、将来の世代に継承していくため、県は山形県水資源保全条例を平成25年3月に制定しました。
また、水資源の保全を図るべき重要な地域における土地の売買や利用に関する事前届出制度が同年10月1日から始まりました。
令和3年3月26日に米沢市内の民有林すべてが水資源保全地域として指定されました。
山形県水資源保全条例の概要 (PDFファイル: 113.2KB)
1.水資源保全地域とは?
公共の用に供される水(水道水、農業・林業・漁業用、工業用等)の取水地点及びその周辺区域(開発行為が取水量に重大な影響を及ぼす恐れがある区域)で、水資源を保全するために適正な土地利用を図る必要がある地域として、条例に基づき知事が指定する地域です。(国有林は除く)
2.米沢市でこの度指定された水資源保全地域

3.水資源保全地域における土地取引及び土地利用の事前届出制度について
県が指定した「水資源保全地域」内で土地取引や開発行為を行おうとする場合は、事前に県への届出が必要です。

土地取引等 | 開発行為 | |
---|---|---|
届出の対象 | 土地の売買契約、賃借権等の権利を設定・移転する契約等 | 土石採取等の土地の形質の変更、地下水採取の設備の設置等 |
届出者 | 現に所有権等の権利を有している者 | 開発行為を行おうとする者 |
届出時期 | 契約締結予定日の2か月前まで | 開発行為の着手予定日の2か月前まで |
届出先 | 届出に関する土地を管轄する総合支庁環境課。 米沢市の場合は置賜総合支庁環境課が窓口になります。 |
届出に関する土地を管轄する総合支庁環境課。 米沢市の場合は置賜総合支庁環境課が窓口になります。 |
その他 | 山形県水資源保全条例及び届出様式は山形県のホームページでご確認下さい。 | 山形県水資源保全条例及び届出様式は山形県のホームページでご確認下さい。 |
4.問合せ・連絡先
山形県水資源保全条例に関すること
県庁環境エネルギー部環境企画課企画調整担当(電話023-630-3161)
届出に関すること
置賜総合支庁環境課環境保全・自然環境担当(米沢市金池7丁目1-50 電話0238-26-6035)
米沢市の水資源保全地域に関すること
森林農村整備課林業振興担当(電話0238-22-5111)
5.その他
水資源保全地域に指定されることで、事前に届出が必要になりますが、そのことで誰がどのような目的で山林を取得するのか、又は開発をするのかが把握できます。
その情報を元に県が指導を行うだけでなく、市そして地域の皆さんと情報を共有し連携を図りながら、大切な水資源保全機能のある森林を守ろうとするものです。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部森林農村整備課(市役所2階7番窓口)
(林業振興担当、農村振興担当、鳥獣対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日