稲わら等は燃やさないで有効活用しましょう!
農業者の皆様へ
稲わら等は燃やさないで有効活用しましょう!(環境にやさしい農業の実践について)
1.稲わら等の野焼きについてご注意ください
稲わら等や農作物の残さを燃やすことで発生する煙やにおいの苦情が市民から寄せられています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、屋外で廃棄物を焼却する行為(いわゆる「野焼き」)は原則として禁止されています。また、「山形県生活環境の保全等に関する条例」においても、野外での物の焼却が規制されております。
一部例外として、「農業等を営むためにやむを得ない理由での廃棄物の焼却」があります。ただし、例外の場合であっても、これらの法律や条例は、住民の健康を保護し、良好な生活環境を保全することを主な目的としており、近隣の方へ迷惑が掛からないよう、十分に注意していただく必要があります。
稲わら等をやむを得ず焼却する場合には、下記についてご注意ください。
- 周辺住民へ事前に知らせる
- 消防署へ事前に届出をする(火災と紛らわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書)
- 煙が住宅方向へ流れないように風向きを確認する
- 焼却中はほ場を離れず、火の後始末を必ず行う
稲わら、農作物の残さ等は、燃やさず、有機物資源として適正に利用し、地力のある土つくりと生活環境に配慮した農業を実践しましょう。
2.稲わらの「秋すき込み」で地力増進!
秋の気温の高いうちにすき込むことで稲わらの分解を促進させることができます。すき込みを浅耕(5センチメートル程度)とし、石灰窒素を散布(10アールあたり20キログラム程度)することで、土壌中の炭素、窒素のバランスが改善し、微生物による稲わらの分解が促進されます。
農業が環境に与える影響を考え、環境にやさしい農業を実践しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部農業振興課(市役所2階6番窓口)
(米沢牛振興室、農業振興担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(米沢牛振興室、農業振興担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)
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更新日:2024年03月29日