農業振興地域制度

更新日:2025年04月01日

ページID: 4032

農業振興地域制度とは

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を定め、優良な農地を確保し、農業の健全な発展を図ることを趣旨として設けられた制度です。
 本市ではこの制度のもと「農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興地域の中でも、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分について指定しています。
米沢市の農業振興地域及び農用地区域の確認は下記リンクをご覧ください。

農業振興地域整備計画の変更について

 「農業振興地域整備計画」の中で農用地区域に指定された区域は、農業以外の利用が規制されており、農用地区域に指定された区域を農業以外の用途で利用したい場合(農用地区域からの除外)は、計画の変更が必要になります。また、新たに農用地区域に指定したい区域がある場合(農用地区域への編入)や指定した用途区分を変更したい場合(用途変更)も計画の変更が必要です。

農業振興地域整備計画の変更を要望される方へ

本市では、農業経営基盤強化促進法の改正に基づき、令和7年3月24日付けで地域計画(目標地図)を策定しました。

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

地域計画区域内の農地を農振除外要望する場合は、あらかじめ地域計画を変更(対象農地を地域計画から除外)する「地域計画の変更申出」手続きが必要となります。

「地域計画」策定後の農業振興地域農用地の除外・農地転用申請手続きの流れ(PDFファイル:140.8KB)

地域計画変更申出書(様式)(Wordファイル:16.8KB)

地域計画変更申出書(様式)(PDFファイル:60.8KB)

農振除外及び用途変更が必要になった場合には、下記の要望書及び必要書類を農業振興課農業振興担当へ提出していただきます。

農業振興地域整備計画の変更要望書(様式)(Wordファイル:21.9KB)

農業振興地域整備計画の変更要望書(様式)(PDFファイル:160.3KB)

 

受付時期について

6月・10月・2月の年3回(各月末日までに提出してください。)

これまでよりさらに農振除外の手続きに時間を要する場合があります。必ず受付時期より前に、そしてお早めに農業振興課へ御相談ください。

手続き期間

 6か月程度
(注意)農振除外にはいくつかの要件があります。要件を満たしていない場合は、要望書を提出していただいても除外をすることはできません。農振除外を要望される場合は、必ず受付時期より前に、そしてお早めに農業振興課へ御相談ください。

農業振興地域内の農用地区域等の証明について

農業振興地域内の農用地区域等の証明は、土地の所在が農用地区域であること又は農用地区域外(白地)であることを証明するものです。

下記の証明願(2通)及び必要書類を農業振興課農業振興担当へ御提出ください。

交付手数料は、証明書1通につき400円です。

農業振興地域内の農用地区域等証明願(様式)(Wordファイル:28.4KB)

農業振興地域内の農用地区域等証明願(様式)(PDFファイル:90.6KB)

問合せ先

  • 産業部農業振興課農業振興担当(内線4307)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部農業振興課(市役所2階6番窓口)
(米沢牛振興室、農業振興担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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