労働者協同組合法が施行されました
10月1日から「労働者協同組合法」施行
労働者協同組合法は、3つの基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
基本原理
- 組合員が出資すること
- その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること
- 組合員が組合の行う事業に従事すること
詳しくは専用サイトをご覧ください。
設立の相談・届出先
山形県庁 産業労働部 雇用・産業人材育成課
電話 023-630-2439
この記事に関するお問い合わせ先
産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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更新日:2024年03月29日