最低賃金

更新日:2025年11月20日

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山形県最低賃金は時間額1,032円です【発効日:令和7年12月23日、77円アップ】

最低賃金法により、使用者はそれ以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

使用者も労働者も最低賃金を確認しましょう。

詳しくは下記URLをご確認いただくか、山形労働局労働基準部賃金室(電話番号:023-624-8224)又は米沢労働基準監督署までお問い合わせください。

特定(産業別)最低賃金【発効日:令和7年12月23日】

一部の産業については、地域別最低賃金を上回る額で個別に最低賃金が設定されています。
特定(産業別)最低賃金は下表のとおりです。

特定(産業別)最低賃金の詳細
産業別 最低賃金
(1時間あたり)

一般産業用機械・装置等製造業

  • ポンプ・圧縮機器
  • 一般作業用機械・装置
  • 他に分類されないはん用機械・装置
  • 化学機械・同装置
  • 真空装置・真空機器
1,070円
(58円UP)

電気機械器具等製造業

  • 電子部品・デバイス・電子回路
  • 電気機械器具
  • 情報通信機械器具
1,055円
(59円UP)
自動車・同附属品製造業 1,070円
(58円UP)
自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)

1,032円
(山形県最低賃金が適用されます)

最低賃金法により、使用者はそれ以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
使用者も労働者も最低賃金を確認しましょう。

業務改善助成金 賃金引上げを支援する助成金を活用しましょう

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。制度の詳細については、山形働き方改革推進センター(下記リンク)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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