最低賃金

更新日:2024年12月04日

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山形県最低賃金は955円です【発効日:令和6年10月19日、55円アップ】

最低賃金法により、使用者はそれ以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

使用者も労働者も最低賃金を確認しましょう。

詳しくは下記URLをご確認ください。

特定(産業別)最低賃金【発効日:令和6年12月25日】

一部の産業については、地域別最低賃金を上回る額で個別に最低賃金が設定されています。
特定(産業別)最低賃金は下表のとおりです。

特定(産業別)最低賃金の詳細
産業別 最低賃金
(1時間あたり)

一般産業用機械・装置等製造業

  • ポンプ・圧縮機器
  • 一般作業用機械・装置
  • 他に分類されないはん用機械・装置
  • 化学機械・同装置
  • 真空装置・真空機器
1,012円
(51円UP)

電気機械器具等製造業

  • 電子部品・デバイス・電子回路
  • 電気機械器具
  • 情報通信機械器具
996円
(51円UP)
自動車・同附属品製造業 1,012円
(51円UP)
自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
1,017円
(52円UP)

最低賃金法により、使用者はそれ以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
使用者も労働者も最低賃金を確認しましょう。

業務改善助成金 賃金引上げを支援する助成金を活用しましょう

業務改善助成金は、事業所内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業者に対する国の助成金です。
設備投資などを行った場合、支給の要件に応じてその費用の一部を助成します。
詳しくは、山形働き方改革推進支援センター 電話 0800-800-3552 へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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