最低賃金
山形県最低賃金は時間額1,032円です【発効日:令和7年12月23日、77円アップ】
最低賃金法により、使用者はそれ以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
使用者も労働者も最低賃金を確認しましょう。
詳しくは下記URLをご確認いただくか、山形労働局労働基準部賃金室(電話番号:023-624-8224)又は米沢労働基準監督署までお問い合わせください。
特定(産業別)最低賃金【発効日:令和7年12月23日】
一部の産業については、地域別最低賃金を上回る額で個別に最低賃金が設定されています。
特定(産業別)最低賃金は下表のとおりです。
| 産業別 | 最低賃金 (1時間あたり) |
|---|---|
|
一般産業用機械・装置等製造業
|
1,070円 (58円UP) |
|
電気機械器具等製造業
|
1,055円 (59円UP) |
| 自動車・同附属品製造業 | 1,070円 (58円UP) |
| 自動車整備業 (自動車分解整備の業務に従事する者に限る) |
1,032円 |
最低賃金法により、使用者はそれ以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
使用者も労働者も最低賃金を確認しましょう。
業務改善助成金 賃金引上げを支援する助成金を活用しましょう
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。制度の詳細については、山形働き方改革推進センター(下記リンク)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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更新日:2025年11月20日