中規模小売店舗の届出

更新日:2024年03月29日

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米沢市では商業の振興及び良好な都市環境形成のため、米沢市中規模小売店舗出店要綱を定めています。
店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)第2条第1項に規定する床面積をいう)が300平方メートルを超え1000平方メートル以下の店舗を出店する場合は、米沢市中規模小売店舗出店届出書(様式第1号)により市長に届け出てください。
また、届け出た事項を変更する場合は、米沢市中規模小売店舗出店変更届出書(様式第2号)により届け出てください。
(注意)「店舗面積とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む)を行うための店舗の用に供される床面積をいいます。バックヤードや倉庫、事務室等の床面積は含まれませんのでご注意ください。

問合せ

米沢市商工課商業振興担当 電話0238-22-5111 内線4101、4102

この記事に関するお問い合わせ先

産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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