特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行手続き

更新日:2024年05月14日

ページID: 3921

米沢市は、起業を目指す方々への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定しております。
この計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、米沢市が発行する証明書によって、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。

特定創業支援等事業とは

創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。

米沢市での特定創業支援等事業

よねざわ創業塾

創業の専門家を講師に迎え、全5回のコースで4分野の知識を学ぶことができます。
(注意)詳しくは、よねざわ創業塾のページをご確認ください。

米沢商工会議所による「創業相談窓口」

創業予定の方・創業後間もない方を対象に、経営・財務・販路開拓・人材育成など、創業の際に必要な知識について、米沢商工会議所の職員がアドバイス・指導をおこないます。
担当・問合せ:米沢商工会議所(米沢市中央4-1-30)
電話:0238-21-5111

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

特定創業支援事業を受けた方は、国または市による下記の支援を受けることができます。

  1. 創業前の個人が株式会社を設立する際の登録免許税が半額に軽減されます。
  2. 通常、創業の2か月前から対象となる創業関連保証が創業6か月前から利用できます。
  3. 日本政策金融公庫新規開業資金において、基準利率より低利で融資を受けることができます。(注意:別途、融資の審査があります。)
  4. 米沢市創業支援事業費補助金の上限額が10万円加算

(注意)登録免許税の軽減は、創業前の個人が対象のため、創業後の個人や個人事業主の法人成りは対象外となります。

証明書の交付を受けるには

特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。
申請後概ね1週間以内に証明書を交付します。

証明書交付申請ができる方

証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。

産業競争力強化法第2条に定める創業者(次の1~3のいずれかの要件を満たす人)

  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
  2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
  3. 会社(中小企業者)でその事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの

米沢市の特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(次の1、2または3の要件を満たす人)

  1. 「よねざわ創業塾」において、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、4回以上出席した者
  2. 米沢商工会議所による「創業相談窓口」において、1回1時間程度の相談を1か月以上にわたり4回以上活用したことが確認できる者
  3. 「よねざわ創業塾」及び「創業相談窓口」の両事業を受講することで、4分野すべての知識を習得したことが確認できる者

証明書の交付までの流れ

特定創業支援等事業による支援を受けたあと、米沢市商工課窓口で交付申請手続きをおこなってください。
証明書交付までに、1週間ほどかかります。

申請の際に必要なもの

  • 開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ。税務署受付印のあるもの)
  • 登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し(既に創業している法人代表者のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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