米沢市地方就職支援金
東京圏の大学等を卒業後、山形県内へ就職し、米沢市へ移住する大学生を応援します!!
1 概要
東京都内に本部がある大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のキャンパスに在学する大学生が、山形県内の企業に就職し、米沢市に移住した(する)場合に、1就職活動にかかった交通費の一部を「最大11,900円まで」、または、2移転にかかった費用(引越費用)の一部を「最大81,500円まで」補助を行います。
卒業後1年以内に申請ください!!(交通費は、卒業年度の申請も可能です。)
募集要項はこちら(PDFファイル:419KB)
米沢市地方就職支援金交付要綱はこちら(PDFファイル:286.9KB)
2 申請期間
令和7年6月2日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)まで
3 要件
以下の要件を満たす場合に、申請が可能となります。
1. 移住に関する要件
(1)移住元に関する要件
(ア)大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等(注1)の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業・修了していること。(ただし、交通費は在学中の申請も可)
(注1)対象の大学等は、別紙をご覧ください。
(イ)大学の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域(注2)を除く。)に継続して在住していること。
(注2)東京圏内の条件不利地域は以下のとおり
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、 九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件
(ア) 米沢市に移住したこと。(ただし、交通費については、山形県内企業に就職することが内定し、米沢市に移住する意思がある場合も申請が可)
(イ) 米沢市に、申請日もしくは、山形県内企業への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上、継続して居住する意思があること。
(3)その他の要件
(ア)山形県内企業に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職又は就職予定であること。
(イ)支援金の申請時において、卒業・修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。(ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始日予定日前1年以内であること。)
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(エ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(オ)市町村民税、特別区民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(カ) その他本市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2. 就業に関する要件
(1)就業先に関する要件
(ア) 勤務地が山形県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(ただし、移転費は対象とする。)
(2)就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 山形県内への勤務地限定型社員(実質的に勤務地が限定される場合も含む。)として採用又は採用予定であること。
4 対象経費・助成金額
(1)交通費
支援対象者が、山形県内への就職又は山形県内の内定企業に係る就職面接若しくは試験のため、タクシーを除く公共交通機関を利用した場合の往復の交通費
最大11,900円
(2)移転費
支援対象者が、本市に移住するため、引越業者又は運送業者に支払った運搬費
最大81,500円
5 申請方法
以下の交付申請書と、必要書類を添えて、申請期間内に米沢市地域振興課若者支援担当に提出ください。
(1)米沢市地方就職支援金交付申請書(別紙1・2も合わせて提出のこと)
(2)写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類とする。)
(3)卒業証明書又は修了証明書(在学中の場合は、在学証明書)
(4)対象経費の領収書
(5)就業証明書 様式2(Excelファイル:19.2KB)
(6)移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細の
引き落とし履歴を合わせて提出のこと。)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等とする。)
(7)支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(8)最新年度の納税証明書
6 補助金の返還について
米沢市地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合には、支援金を返還していただきます。ただし、内定企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情がある場合は除きます。
(1)全額返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)支援金の申請日から1年以内に県内企業への就業を行わなかった場合(大学在学中に、交通費申請を行った場合のみ)
(ウ)支援金の申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。また、大学在学中に交通費申請を行った場合のみ)
(エ)就業日から1年以内に県内企業を辞した場合(退職日から3か月以内に山形県内の別の企業に就職する場合を除く。)
(オ)支援金の申請日又は県内企業への就業開始日のいずれか遅い日から、3年未満で転出した場合
(2)半額返還
支援金の申請日又は県内企業への就業開始日のいずれか遅い日から、3年以上5年未満で転出した場合
7 その他
山形県が実施する「山形県UIターン就職活動交通費助成事業チラシ(PDFファイル:1.3MB)」との併用は不可となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月29日