メーター検針
検針のお知らせ
水道メーターの検針は、冬期間(12月から3月)を除き毎月実施しています。ただし、希望者および一部の集合住宅では、冬期間も検針を実施しています。
メーターを検針すると、検針員が「検針のお知らせ」を発行します。検針のお知らせの見方については下記の例をご覧ください。
以下は左の例の数値を使っての説明です。

- お問い合わせ番号(水栓No.)
上下水道部にお問い合わせの際は、この番号をお教えください。
また、料金の口座振替手続きをされる際に必要となります。 - 水量
前回の検針(11月)から今回の検針(4月)までに使用された水量(5か月分)です。
冬期精算月(4月)以外は、通常1か月分の使用水量です。 - 使用料金
水量を使用期間(12月分から4月分までの5か月間)でならして計算した料金です。
115立方メートルを23立方メートル×5か月で計算します。
口径20ミリメートル23立方メートルの水道料金4,435円
4,435円×5か月=22,175円 - 預かり充当額
冬期間(12月分から3月分)の各月の認定料金の合計を預かり料金といいますが、そこから使用料金に充当する金額です。
例では冬期間各月22立方メートルの認定料金です。
口径20ミリメートル水量22立方メートルの水道料金4,221円
4,221円×4か月=16,884円 - 請求金額
使用料金から預かり充当額を除いた金額です。 - 請求金額計
水道料金と下水道使用料(下水道を使用されている場合)の請求金額の合計です。 - ご連絡
口座振替日の案内や何らかの理由で検針できなかった場合などに表示されます。
【参考】上記の例での下水道使用料の計算方法について
使用料金
水道料金と同様に使用期間の月数でならして計算します。
115立方メートルを23立方メートル×5か月で計算します。
水量23立方メートルの下水道使用料3,947円
3,947円×5か月=19,735円
預かり充当額
水道料金と同様に各月の認定使用料の合計から使用料金に充当する金額です。
例では冬期間各月22立方メートルの認定使用料です。
水量22立方メートルの下水道使用料3,757円
3,757円×4か月=15,028円
各地区の検針日
各地区の水道メーターを検針する日(定例日)は下の表になります。
ただし、天候やその他の理由により、検針する日が定例日から前後する場合がありますのでご了承ください。
定例日 | 検針区域 |
---|---|
1日 | 大字舘山の一部、大字芳泉町の一部、吾妻町の一部、春日一丁目、舘山一丁目、舘山四丁目の一部、舘山五丁目、舘山六丁目 |
2日 | 大字舘山の一部、福田町一丁目、福田町二丁目、本町二丁目、舘山二丁目、舘山三丁目、舘山四丁目の一部 |
3日 | 六郷町西藤泉、六郷町轟、大字舘山の一部、大字口田沢の一部、大町一丁目、本町三丁目、春日二丁目の一部、春日三丁目の一部、駅前一丁目の一部、下花沢一丁目、下花沢二丁目の一部、下花沢三丁目の一部、大字吹屋敷、吹屋敷町 |
4日 | 万世町立沢の一部、六郷町一漆、六郷町桐原、六郷町長橋、大町二丁目、太田町二丁目、太田町三丁目、本町一丁目、矢来一丁目の一部、矢来二丁目の一部、東大通一丁目 |
5日 | 杉の目町、舘山矢子町、大字舘山の一部、大字簗沢の一部、大字口田沢の一部、大字神原、大字入田沢、泉町一丁目、泉町二丁目、城南一丁目、門東町一丁目、春日二丁目の一部、春日三丁目の一部、矢来一丁目の一部、矢来二丁目の一部、矢来三丁目、駅前一丁目の一部、下花沢二丁目の一部、下花沢三丁目の一部、東大通二丁目、金池六丁目の一部、花沢町の一部、大字花沢の一部 |
6日 | 万世町片子の一部、広幡町成島の一部、城南二丁目、門東町二丁目、春日四丁目、城西一丁目の一部、中央四丁目、駅前一丁目の一部、駅前二丁目、駅前三丁目の一部、東大通三丁目の一部 |
7日 | 広幡町成島の一部、広幡町小山田の一部、広幡町上小菅の一部、下小菅の一部、城南三丁目、門東町三丁目、春日二丁目の一部、春日五丁目、城西二丁目、中央七丁目、駅前三丁目の一部、駅前四丁目、通町一丁目、通町二丁目、広幡町沖仲 |
8日 | 万世町片子の一部、広幡町成島の一部、広幡町小山田の一部、広幡町上小菅の一部、中央五丁目、中央六丁目、東大通三丁目の一部、広幡町京塚の一部、広幡町大沢の一部 |
9日 | 万世町片子の一部、城南四丁目、城南五丁目、城西三丁目の一部、中央三丁目、徳町の一部、通町三丁目、大字塩野の一部 |
10日 | 広幡町上小菅の一部、下小菅の一部、塩井町塩野の一部、中央二丁目、林泉寺一丁目、林泉寺二丁目の一部、城西三丁目の一部、徳町の一部、通町四丁目、通町五丁目、広幡町京塚の一部、広幡町大沢の一部 |
11日 | 大字関根の一部、大字三沢の一部、大字赤崩の一部、中央一丁目、林泉寺二丁目の一部、城西四丁目、通町六丁目、通町七丁目、通町八丁目 |
12日 | 万世町立沢の一部、大字関根の一部、大字三沢の一部、大字赤崩の一部 |
16日 | 大字川井の一部、大字竹井の一部、大字木和田の一部、堀川町の一部、松が岬一丁目、東一丁目、大字梓川の一部、アルカディア一丁目 |
17日 | 中田町の一部、窪田町窪田の一部、大字赤崩の一部、大字竹井の一部、大字長手の一部、大字芳泉町の一部、大字南原石垣町、大字笹野の一部、大字李山の一部、大町三丁目、太田町一丁目の一部、松が岬二丁目、成島町一丁目、成島町二丁目、東二丁目、大字梓川の一部 |
18日 | 中田町の一部、大字川井の一部、大字長手の一部、大字上新田の一部、大字浅川の一部、大字南原新町、大字南原猪苗代町の一部、大字笹野の一部、大字李山の一部、吾妻町の一部、大町四丁目、御廟一丁目、徳町の一部、成島町三丁目、東三丁目、大字塩野の一部 |
19日 | 諸仏町の一部、中田町の一部、窪田町窪田の一部、赤芝町、小野川町の一部、大字簗沢の一部、大字南原笹野町の一部、大字南原猪苗代町の一部、大字笹野の一部、笹野本町の一部、大町五丁目、松が岬三丁目、丸の内一丁目、西大通一丁目、花沢町一丁目の一部、花沢町の一部、大字花沢の一部 |
20日 | 万世町桑山の一部、万世町牛森の一部、大字板谷、大字上新田の一部、大字下新田の一部、大字浅川の一部、城北一丁目の一部、丸の内二丁目、花沢町一丁目の一部、金池一丁目、花沢町の一部 |
21日 | 遠山町の一部、古志田町の一部、万世町桑山の一部、万世町堂森、万世町金谷の一部、万世町片子の一部、中田町の一部、窪田町窪田の一部、窪田町藤泉の一部、窪田町小瀬の一部、大字上新田の一部、大字下新田の一部、大字浅川の一部、相生町、城北一丁目の一部、西大通二丁目、下花沢三丁目の一部、金池二丁目、金池三丁目、金池四丁目、花沢町の一部、大字花沢の一部 |
22日 | 遠山町の一部、古志田町の一部、笹野町、諸仏町の一部、中田町の一部、窪田町窪田の一部、窪田町小瀬の一部、大字川井の一部、大字浅川の一部、大字笹野の一部、笹野本町の一部、桜木町、木場町、城北二丁目、金池五丁目、金池六丁目の一部、金池七丁目、金池八丁目 |
23日 | 遠山町の一部、古志田町の一部、万世町桑山の一部、万世町金谷の一部、万世町片子の一部、塩井町宮井の一部、窪田町窪田の一部、窪田町矢野目の一部、窪田町小瀬の一部、大字南原横堀町、大字南原笹野町の一部、大字笹野の一部、大字李山の一部、堀川町の一部、林泉寺二丁目の一部、林泉寺三丁目、御廟二丁目の一部、御廟三丁目、城西一丁目の一部、直江町 |
24日 | 万世町梓山、万世町桑山の一部、万世町牛森の一部、塩井町塩野の一部、小野川町の一部、大字川井の一部、大字竹井の一部、大字木和田の一部、吾妻町の一部、御廟二丁目の一部、徳町の一部、太田町五丁目の一部、大字梓川の一部、八幡原一丁目、八幡原二丁目、八幡原三丁目、八幡原四丁目、八幡原五丁目 |
25日 | 万世町桑山の一部、万世町牛森の一部、塩井町塩野の一部、窪田町窪田の一部、窪田町矢野目の一部、窪田町藤泉の一部、信夫町、川井小路、鍛冶町、立町、栄町 |
26日 | 塩井町塩野の一部、塩井町宮井の一部、窪田町矢野目の一部、窪田町東江股、大字関、大字綱木、太田町一丁目の一部、太田町四丁目、太田町五丁目の一部、大字福田、高畠町大字小其塚 |
検針にご協力を
メーターの検針は、検針日(定例日)に検針員が各家庭の水道メーターを読んでまわります。迅速・正確に検針できるように、以下の事項をお守りください。
なお、検針員は身分証明書を携帯し、検針員の腕章をつけて検針しております。

犬は放し飼いにしないで、出入り口やメーターボックスから離してつないでください。

家の増改築・土盛りなどでメーターボックスが床下や屋内になったり埋没したりするときは、水道工事指定店に依頼して、屋外の見やすい場所に移してください。

メーターボックスの上には物を置かないでください。

メーターボックスの周辺や中はきれいにしておいてください。
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更新日:2024年03月29日