国民年金各種届出
次のようなときには届出が必要です。
お手続きには必要な書類がありますので、届出先(市役所(保険年金課又は市民課)や勤務先など)にお問い合わせください。
会社を退職したとき
退職したとき20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入手続きが必要です。
また、扶養されていた配偶者も国民年金への手続きが必要になります。
手続き先
- 国民健康保険と国民年金を同時に手続きする方は市役所市民課
- 国民年金のみ手続きする方は市役所保険年金課
配偶者に扶養されなくなったとき
第3号被保険者から第1号被保険者への変更の手続きが必要です。
手続き先
- 国民健康保険と国民年金を同時に手続きする方は市役所市民課
- 国民年金のみ手続きする方は市役所保険年金課
国民年金に任意加入したいとき
国民年金任意加入の手続きが必要です。
希望して加入できる方は以下のとおりです。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人
- 年金受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)
手続き先
市役所保険年金課又は米沢年金事務所
付加年金に加入したいとき
付加年金の加入の手続きが必要です。
(注意)付加年金とは、第1号被保険者及び任意加入被保険者の方が月々の定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。 400円の保険料に対し、200円の年金となって返ってきますので2年間で支払った保険料と同額になります。
手続き先
市役所保険年金課
出産したとき
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
免除期間や対象者などは以下のとおりです。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産された方を含みます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
手続き時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
手続き先
市役所保険年金課
この記事に関するお問い合わせ先
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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更新日:2024年04月26日