年金の受給

更新日:2025年08月20日

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以下の年金については、日本年金機構または米沢市役所にご相談ください。

各内容の詳細はリンクからご覧いただけます。

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間や保険料免除期間などを合わせて10年以上ある方が、原則として65歳から生涯にわたって受けられる年金です。ただし、65歳前に繰り上げて受け取ることもできますが、受給を始める年齢によって一定の割合で受け取る年金額が減額されます。 また、66歳以降75歳までに繰り下げて受け取ることもできます。受給を始める年齢によって一定の割合で受け取る年金額が増額されます。

障害基礎年金

国民年金加入中又は20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(老齢基礎年金を受給していない国内在住の期間)に病気やケガなどにより障害等級に該当する状態になったとき、要件を満たせば受けられる年金です。

遺族基礎年金

 国民年金加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者や子が受けられる年金です。

 この場合の子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にある妻に60歳から65歳までの間支給される年金です。

死亡一時金

 第1号被保険者として国民年金保険料を36月以上納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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