国民年金保険料の納付が困難なとき

更新日:2024年04月26日

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 国民年金制度には、保険料を納めることが困難なときのために『免除制度』『納付猶予制度』『学生納付特例制度』があります。申請して認められると、保険料の納付は免除となりますが、将来受給できる年金額が減ることになります。
 年金額を満額に近づけるために、生活に余裕ができたときは、免除された期間の保険料を納めることをお勧めします。

注意

 保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受給するときに受給資格期間が不足して年金を受けられなくなったり、万が一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられなくなる場合があります。そうならないためにも、一度市役所又は米沢年金事務所で相談することをお勧めします。

全額免除

  • 保険料は全額免除されます。
  • 年金を受給するための受給資格期間(注釈)に入ります。
  • 老齢基礎年金の受給額は、国庫負担をもとに計算されます。
  • 所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。
  • 翌年度以降、継続申請を希望し日本年金機構が承認した場合は、申請書の提出が省略できます。

半額免除

  • 保険料を半額納めることになります(半額分の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いになります。)。
  • 年金を受給するための受給資格期間(注釈)に入ります。
  • 老齢基礎年金の受給額は、実際に納付した額と国庫負担額を合わせて計算されます。
  • 所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。
  • 申請は毎年必要です。

納付猶予

  • 年金を受給するための受給資格期間(注釈)に入ります。
  • 老齢基礎年金の受給額には、反映されません。
  • 所得審査の対象者は、本人、配偶者です。
  • 翌年度以降、継続申請を希望し日本年金機構が承認した場合は、申請書の提出が省略できます。

4分の1免除

  • 4分の3の保険料を納めることになります(4分の3の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いになります。)。
  • 年金を受給するための受給資格期間(注釈)に入ります。
  • 老齢基礎年金の受給額は、実際に納付した額と国庫負担額を合わせて計算されます。
  • 所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。
  • 申請は毎年必要です。

4分の3免除

  • 4分の1の保険料を納めることになります(4分の1の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いになります。)。
  • 年金を受給するための受給資格期間(注釈)に入ります。
  • 老齢基礎年金の受給額は、実際に納付した額と国庫負担額を合わせて計算されます。
  • 所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。
  • 申請は毎年必要です。

学生納付特例

  • 年金を受給するための受給資格期間(注釈)に入ります。
  • 老齢基礎年金の受給額には、反映されません。
  • 所得審査の対象者は、本人です。
  • 申請は毎年必要です。

補足

「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の承認を受けた期間については、10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。

 

(注釈)老齢基礎年金を受給するために必要な加入期間のことで、保険料を納めた期間や加入者であった期間が10年間必要です。保険料が免除された期間は年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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