出産・育児をされる方へ(国民年金保険料の免除)
次の免除制度を利用する場合には届出が必要です。
お手続きには必要な書類がありますので、届出先(市役所保険年金課又は米沢年金事務所)にお問い合わせください。
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
なお、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者や免除期間などは以下のとおりです。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産された方を含みます。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出に必要なもの
- 母子健康手帳
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
届出先
市役所保険年金課又は米沢年金事務所
マイナポータルから電子申請もできますので下記の関係リンクをご確認ください。
関係リンク
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部リンク)(日本年金機構のページ)
育児期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が子を養育する場合、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
なお、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者や免除期間などは以下のとおりです。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
国民年金保険料が免除される期間
令和8年10月1日以降(制度開始後)に生まれた子を養育する方
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。
令和8年10月より前(制度開始前)に生まれ、制度開始時点で1歳未満の子を養育する方
実父母・養父母の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除期間に該当します。
実母は、産前産後免除期間終了後の令和8年10月1日以降の期間が育児免除に該当します。
届出時期
育児免除の要件を満たした日から届出可能です。
なお、産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。
届出に必要なもの
- 父母と子のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
届出先
市役所保険年金課又は米沢年金事務所
マイナポータルから電子申請もできますので下記の関係リンクをご確認ください。
関係リンク
この記事に関するお問い合わせ先
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
お問い合わせフォーム




更新日:2026年10月01日