原動機付自転車やミニカーの登録、廃車等
申請窓口
米沢市役所1階5番窓口 市民環境部市民課
申請に必要なもの
登録の場合
- 販売証明書や譲渡証明書
- 窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
廃車の場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
注意
- 譲渡や名義変更の場合は、今までの所有者のナンバーを廃車し、新しい所有者で登録が必要です。
- 車両を買い替えた場合は、今までの車両のナンバーを廃車し、新しい車両で登録が必要です。
今までのナンバープレートを付替えて使用できませんのでご注意ください。
廃車手続きは車両を処分してから
車両を所有したまま廃車の手続きはできません
- 公道を走行しない
- 冬の間使用しない
- しばらく使用予定がない
- 故障していて今後使用する予定がない
などの理由で廃車の申請を受付できません。
原動機付自転車は、一時抹消や一時使用中止制度がありませんので、車両を処分してから廃車手続きをしてください。
ナンバープレートを返納した後も所有している車両は遡って課税の対象になります。
軽自動車税の課税を免れるために廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。
一時的に廃車をしてしまった場合
廃車年月日まで遡って再登録し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税します(ナンバープレートは新たに交付します)。
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)について
ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみまたは人力のみによる運転が可能な自転車のことで、「原動機付自転車」に分類されます。
課税対象のため、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
※電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)は、アシスト比率が基準を超える場合を除き、「自転車」に分類されるため対象外です。
注意
ナンバープレートは公道の走行を許可するものではありません。公道を走行する場合は、道路運送車両法の保安基準を満たしているか確認ください。詳細は下記ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年08月28日