軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2025年04月01日

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軽自動車税(環境性能割)は三輪以上の軽自動車を取得した時に課税されます。

新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるものが対象です。

税額は「取得価格×税率」です。

購入した時(ナンバープレートを取得した時)に納めます。

当分の間、山形県が賦課徴収を行います。

税率

区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

★★★★は、平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車。なお、NOxは、窒素酸化物のこと。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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