個人市民税・個人県民税の定額減税について

更新日:2024年09月05日

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個人市民税・個人県民税の定額減税について

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・個人県民税において定額減税を実施することとなりました。

個人市民税・個人県民税の定額減税の概要は、以下のとおりです。

対象となる方

令和6年度分の個人市民税・個人県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、定額減税前の所得割額がある方。

定額減税額

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除がされた後の所得割額に行われます。減税しきれない場合には、別途、給付金が支給されます。

・本人1万円

・控除対象配偶者及び扶養親族 1人につき1万円(国内に住所を有する方に限ります。)

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市民税・個人県民税において1万円の定額減税が行われます。

 

定額減税の実施方法

定額減税の対象者は、次のとおり令和6年度個人市民税・個人県民税を徴収いたします。(定額減税対象外の方は、例年どおりの徴収方法になります。)

 

給与からの特別徴収の場合(給与から天引き)

 

普通徴収の場合(納付書又は口座振替で納付する方)

 

公的年金等からの特別徴収の場合(年金から天引き)

所得税(国税)の定額減税について

その他

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