個人市民税・個人県民税の定額減税について
個人市民税・個人県民税の定額減税について
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・個人県民税において定額減税を実施することとなりました。
個人市民税・個人県民税の定額減税の概要は、以下のとおりです。
対象となる方
令和6年度分の個人市民税・個人県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、定額減税前の所得割額がある方。
定額減税額
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除がされた後の所得割額に行われます。減税しきれない場合には、別途、給付金が支給されます。
・本人1万円
・控除対象配偶者及び扶養親族 1人につき1万円(国内に住所を有する方に限ります。)
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市民税・個人県民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
定額減税の対象者は、次のとおり令和6年度個人市民税・個人県民税を徴収いたします。(定額減税対象外の方は、例年どおりの徴収方法になります。)
給与からの特別徴収の場合(給与から天引き)
普通徴収の場合(納付書又は口座振替で納付する方)
公的年金等からの特別徴収の場合(年金から天引き)
所得税(国税)の定額減税について
その他
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年09月05日