国民健康保険税の納付方法

更新日:2025年04月30日

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普通徴収による納付

普通徴収とは

 下記1から4で納めていただくことを普通徴収といいます。4月から翌年3月までの1年分の国民健康保険税を6月から翌年3月までの月数に分けて納めていただきます。年度の途中で国民健康保険に加入した場合は、届出のあった翌月から納付が始まります。

  1. 納付書による納付
     納税通知書に同封されている納付書で米沢市指定(収納代理)金融機関窓口(ゆうちょ銀行を含む。)、全国の地方税統一QRコード対応金融機関、コンビニエンスストアまたは納税課窓口で納付が可能です。
  2. 口座振替による納付
     口座振替による納付を希望される場合は、納税通知書(または納付書)、指定口座の通帳とお届け印をお持ちのうえ、米沢市指定(収納代理)金融機関窓口(ゆうちょ銀行を含む。)または納税課窓口で手続きが可能です。
  3. 地方税お支払いサイトによる納付
     インターネットのウェブサイト上で、インターネットバンキングやクレジットカード等を利用して納付が可能です。
    (地方税お支払いサイトは下記リンクをご覧ください。)
  4. スマートフォンアプリによる納付
     下記アプリをダウンロードし、納付書に印刷されているバーコードを読み取ることで納付が可能です。
    利用可能アプリ 支払い秘書、PayB、PayPay請求書払い

1回当たりの納付額

 4月から翌年3月までの1年分の税額を1/10し、100円未満の端数があればその端数を最初に納付する金額にまとめ、2回目以降の納付額には端数を付けない額になります。

 なお、加入者全員が国民健康保険を脱退した場合は、届出のあった月の翌月で一括精算していただきます。

特別徴収による納付

特別徴収とは

 世帯主の方が受給している年金から天引きで納めていただくことを特別徴収といいます。特別徴収となるのは次のすべてに該当する方です。

  • 国民健康保険に加入している方全員が満65歳以上75歳未満で、世帯主が国民健康保険に加入していること。
  • 世帯主の年金の受給額が18万円以上であること。
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収になっていること。
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年間の年金受給額の1/2を超えないこと。

口座振替での納付を選択できます

 次の要件をすべて満たす方は、手続きしていただくことで特別徴収を中止し、口座振替での納付を選択できます。

  • これまでの国民健康保険税を滞納することなく納付いただいている方
  • これからの国民健康保険税を口座振替で納付いただける方

普通徴収へ切り替えになる条件

 次に該当する方は、特別徴収から普通徴収に切り替わりますので御注意ください。

  • 年度の途中で国民健康保険税が増額又は減額したとき
  • 年金の種別を変更したとき
  • 世帯主が後期高齢者医療制度へ移行するとき
  • 特別徴収の要件に該当しなくなったとき

納付方法

 年金の支給日に、受給されている年金から国民健康保険税が差し引かれます。年6回の年金の支給月のうち、4月、6月、8月は仮徴収と呼び、2月の年金から差し引かれた国民健康保険税と同じ額を差引きします。10月、12月、2月は本徴収と呼び、その年度の確定した国民健康保険税から仮徴収された額を差し引いた額を1/3した額が差引きされます。
 2つ以上の年金を受給している方は、法令に規定された順位でいずれか1つの年金から差引きされます。なお、国民健康保険税が特別徴収される年金は、介護保険料が特別徴収されている年金と同じになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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