法人市民税

更新日:2024年03月29日

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法人市民税とは

法人市民税とは、市内に事務所・事業所または、寮などがある法人(株式会社・有限会社など)にかかる税金です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて課税する法人税割と、市内に事務所などを有していた月数に応じて課税する均等割があります。

納税義務者と納めるべき税額

納税義務者と納めるべき税額の詳細
納税義務者 税額
市内に事務所・事業所のある法人 均等割額+法人税割額
市内に事務所・事業所はないが、寮等のある法人 均等割額
市内に事務所・事業所のある公益法人等または人格のない社団等で収益事業を行うもの 均等割額+法人税割額

申告と納税について

それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。
法人市民税納付書ダウンロードは下記ファイルから

確定申告

事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。事業年度終了後、通常2ヶ月以内(延長の届をしている法人を除く)に申告します。

中間申告

事業年度が6ヶ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告します。

予定申告

事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告するものです。こちらは、前年実績を基礎として申告します。

その他

更正の請求、修正申告、清算予納申告、清算確定申告などがあります。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告書については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX:エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人がeLTAX(エルタックス)により電子申告せず、書面により申告した場合は不申告として取り扱われますのでご注意ください。

  • 対象となる法人
    次の内国法人が対象となります。
    1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    2. 相互会社、投資法人、特定目的会社
  • 適用日
    令和2年4月1日以後に開始する事業年度
  • 対象書類
    申告書および申告書に添付すべきものとされている書類
    (注意)詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

税額と計算方法

法人税割額について

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

  • 2014年(平成26年)10月1日以後に開始する事業年度の税率12.1%
  • 2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度の税率8.4%


なお、事務所・事業所などが他の市町村にもある場合、米沢市に納める法人税割額は次の式で計算した額となります。
法人税割額=課税標準となる法人税額×(米沢市内の従業者数÷全従業者数)×税率

法人税割の税率の改正に伴い、2019年(令和元年)10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、下記の経過措置が講じられています。

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度月数

均等割額について

均等割額 = 税率 × 事務所などを有していた月数 ÷ 12月

均等割額の詳細
資本金等の額(注釈1) 米沢市の従業者数(注釈2) 税率
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50億円を超える法人 50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 1,750,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 400,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 150,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下のもの 130,000円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
1千万円以下の法人 50人以下のもの 50,000円
公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人、資本金等の額を有しない法人(相互会社を除く)   50,000円
  • (注釈1) 平成27年4月1日以後に開始する事業年度の資本金等の額は、(1)と(2)を比較して、大きいほうの額を基準とします。
    1. 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいい、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する調整を行った場合は調整後の額をいう。)
    2. 資本金及び資本準備金の合計額
  • (注釈2) 従業者数 = その申告にかかる算定期間の末日現在の数となります。

届出について

法人の届出事項に異動が生じた際には、法人市民税にかかる設立・変更等届出の提出をお願いいたします。
法人設立・変更等届出書ダウンロードは下記ファイルから

  • (注意)様式を崩さないためにPDF形式で掲載しております。
  • (注意)「提出用」と「控用」があります。A4サイズで印刷し、「提出用」をご提出ください。

異動事由ごとに下表の書類の写しを添付してください。

届出の詳細
異動事由 登記事項証明書 定款 その他
設立・開設・転入 あり あり  
支店の廃止     添付書類なし
解散・結了・転出 あり    
合併による設立・開設・転入 あり あり 合併・分割契約書
合併による解散 あり   合併・分割契約書
事業年度の変更   あり 定款に記載がない場合は総会議事録等記載のあるもの
申告期限の延長     税務署に提出した申請書の写し(受付済のもの)
各登記事項の変更 あり    

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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