市たばこ税

更新日:2024年03月29日

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 卸売販売業者などが小売販売業者に売り渡す製造たばこに対してかかる税で、卸売販売業者が納税します。皆さんが購入するたばこの代金には、市たばこ税がすでに含まれています。

税率

一般の紙巻たばこ

  • 平成30年9月30日まで 1,000本あたり5,262円
  • 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 1,000本あたり5,692円
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本あたり6,122円
  • 令和3年10月1日から 1,000本あたり6,552円

旧3級品の紙巻たばこ

  • 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本あたり2,925円
  • 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本あたり3,355円
  • 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本あたり4,000円
  • 令和元年10月1日から令和2年9月30日まで 1,000本あたり5,692円
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本あたり6,122円
  • 令和3年10月1日から 1,000本あたり6,552円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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