租税条約に基づく個人住民税の免除
租税条約とは
租税条約について
所得税や個人住民税などの二重課税の排除や脱税防止を目的として、日本と相手国との間で特別に定めたものです。租税条約締結国からの留学生、事業修習者などの一定の要件に該当する方は、所得税や個人住民税などの課税が免除になる場合があります。租税条約を締結していても所得税のみ免除になり、個人住民税は免除にならない国があります。
適用対象者
租税条約の規定要件を満たす、教授、留学生や事業修習者等です。
免除手続き
原則、届出は事業主の方に行っていただきます。
1月1日現在で米沢市に住所がある方は次の書類を3月15日までに毎年提出してください。
届出書の提出がない年については免除を受けられません。
免除届出には、次の書類を提出してもらう必要があります。
事業所が手続きする場合
1.「租税条約の規定による個人住民税免除に関する届出書」または税務署に提出した「租税条約に関する届出書」※令和6年12月まで税務署に提出したものであれば、税務署の収受日付印のある写し
2.毎年1月末までに摘要欄に免税対象者である旨が記載された給与支払報告書を提出。電子の場合は「条約免除」欄にチェックをする。
記入例:「〇〇条約〇〇条該当」
注意 記載不備等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません。
教授等の場合
1.「租税条約の規定による個人住民税免除に関する届出書」または税務署に提出した「租税条約に関する届出書」※令和6年12月まで税務署に提出したものであれば、税務署の収受日付印のある写し
留学生、事業修習者等の場合
1.「租税条約の規定による個人住民税免除に関する届出書」または税務署に提出した「租税条約に関する届出書」※令和6年12月まで税務署に提出したものであれば、税務署の収受日付印のある写し
2.以下の添付書類
・留学生の場合…在学する学校の発行する在学証明書
・事業等の修習者の場合…事業等の修習者であることを証する書類
・交付金等の受領者である場合…交付金の受領者であることを証する書類
届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年11月29日