質問&回答
所得額証明書について
質問;今年2月に米沢に転入して来たのですが、所得額証明書は、米沢で交付を受けることができますか。
回答;個人市民税・個人県民税・森林環境税はその年の1月1日に居住している(原則として住民登録としている。)市町村で課税されることとなっています。したがって、1月1日現在は米沢市以外の市町村に居住し、その後米沢市に転入してきた場合は、米沢市では課税されていませんので所得額証明書は発行できません。この場合の所得額証明書は、1月1日現在に居住していた市町村で交付を受けることとなります。
退職後の個人市民税・個人県民税・森林環境税と所得税
質問;私は、11月末で会社を退職することになりました。今まで給与から差引きされていた個人市民税・個人県民税・森林環境税と所得税は、退職後はどのようになるのでしょうか。
回答
- 個人市民税・個人県民税・森林環境税について
在職中は、給与から差引した後事業主がまとめて納税する「特別徴収」でしたが、退職後は、市から送られてくる納付書で納税する「普通徴収」となります。特別徴収は6月から翌年5月までの12回に分けて納税額が計算されていましたが、普通徴収は6月から翌年3月までの10回にわけて納税することになりますので、納付回数が少ない分1回あたりの納付額は多くなります。
ただし、12月31日までの退職者である場合で、残りの税額を超える退職手当等があるときは、希望により、特別徴収で納税することもできます。また、翌年1月1日から4月30日までの退職者である場合は、残りの税額を一括して特別徴収で納税することになります。
なお、翌年度の個人市民税・個人県民税・森林環境税は、再就職しなくても今年の退職時までの所得に対して課税されることとなります。
- 所得税(国税)について
給与から源泉徴収されていた所得税は、概算で差引されていますので、年末調整で精算することになっていますが、年の途中で退職すると年末調整が受けられません。したがって、配偶者特別控除や生命保険料控除など各種所得控除と給与以外の所得がある場合はそれも含めて確定申告をして精算することになります。
また、退職所得から源泉徴収されていた場合は、その分も含めて確定申告をすることにより、還付を受けることができる場合もあります。
所得税(国税)の詳しい内容は国税庁のホームページで見ることができます。
国税庁ホームページは下記リンクをご確認ください。
退職前と退職後の個人市民税・個人県民税・森林環境税の納付額(月額)が違うのは
質問;私は、年の途中に会社を退職しました。初めて個人市民税・個人県民税・森林環境税の納付書が送られてきましたが今まで給与から差し引きされていた金額より多くなりました。なぜでしょうか。
回答;納付回数の違いによるもので、1年間に納める個人市民税・個人県民税・森林環境税の金額は同じです。従業員の給与から差し引きした後、事業主がまとめて納税するものを「特別徴収」といい、6月から翌年5月までの12回に分けて納付額が計算されています。
一方、納付書による納税を「普通徴収」といい、6月から翌年3月までの10回に分けて納付することになります。つまり、納付回数が少ない分だけ普通徴収の方が一回当たりの納付額が多くなります。
退職後の個人市民税・個人県民税・森林環境税
質問;私は今年の3月に会社を退職して以後無職でしたが、6月になって個人市民税・個人県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきました。収入のない今、何に対しての税金なのでしょうか?
回答;個人市民税・個人県民税・森林環境税は昨年一年間の収入に対してかかるものです。したがって、今年の税金は前年1月1日から12月31日の収入に対してかかるものです。あなたが会社に勤めていたときは市民税・県民税・森林環境税が給料から引き去りされ納付されていましたが、退職後は市役所から送付される納付書により金融機関又は市役所へ直接納付していただくことになります。(口座振替を申し込みの場合はその口座から納付されます。)
医療費控除とは?
質問;多額の医療費を支払った場合、いくら控除されるのですか。
回答;本人または配偶者など生計を一にする親族にかかった医療費は申告することによって医療費控除を受けることができます。 なお、平成30年度の申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要になり、医療費の領収書の添付または提示の必要はなくなりました。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限から5年間、市役所から領収書(医療費通知の係るものを除きます)の提示または提出を求める場合がありますので、領収書等はご自宅で保管してください。
- 申告に必要な書類
- 医療費控除の明細書(下記ファイルから入手できます)
- 医療費通知(医療費控除の申告で領収書を用いず、医療費通知を用いて申告する場合)
- 使用証明書等の添付書類(おむつ使用の場合等)
- 医療費控除額(限度額200万円)の計算式は下記のとおりです。
医療費控除額=(1年間に支払った医療費の総額)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円または各種所得の合計金額の5%のいずれか低い方の金額)
(注意)医療費控除とは、高額療養費等の支給とは異なり、支払った医療費が戻るものではありません。医療費を一定額以上支払った場合に、所得税と個人市民税・個人県民税の計算上、上記により算出した控除額を所得から差引くことができるものです。
土地や建物を売ったとき
質問;土地や建物を売った収入は、どのような申告になりますか?
回答;土地や建物を売ったときの利益には、譲渡所得として所得税と個人市民税・個人県民税・森林環境税がかかります。所得税と市民税・県民税・森林環境税は、一年間のすべての所得金額を合計して税金を計算しますが、土地や建物を売ったときの譲渡所得は、他の所得とは別に計算します。
また、マイホーム(敷地含む)を売ったときや買い替え(交換)をしたときなどは、一定の要件を満たせば、所得税と個人市民税・個人県民税が軽減されたり、繰り延べの特例が受けられます。詳しくは税務署等におたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月30日