普通徴収と特別徴収について

更新日:2024年05月30日

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普通徴収と特別徴収について

個人市民税・個人県民税・森林環境税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

 事業所得者等の個人市民税・個人県民税・森林環境税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、6月から毎月、翌年の3月まで10回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

特別徴収

給与所得者の個人市民税・個人県民税・森林環境税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され給与の支払者が毎月給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

普通徴収の納期について

個人市民税・個人県民税・森林環境税の普通徴収の納期は、6月から翌年の3月までの毎月16日からその月の末日までとなっています。ただし、納期限は、原則として毎月末日ですが、その日が金融期間の休業日であれば、翌営業日となります。

 納付についてくわしくは「納税課」にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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