公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2024年05月30日

ページID: 7914

公的年金の特別徴収とは、年金支払者(厚生労働省など)が4月から翌年2月までの各月の公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る個人市民税・個人県民税・森林環境税額を、納税者の年金から天引きして、納税者に代わって納める制度です。公的年金等受給者の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月より制度が開始され、本市では平成23年10月から導入しています。

この制度は、納税方法を変更するだけのものであり、新たに税の負担が増えるものではありません。

対象となる方

  • 前年中の公的年金にかかる個人市民税・個人県民税・森林環境税の納税義務がある方
  • 当該年度の4月1日時点で、65歳以上の方
  • 介護保険料が公的年金から天引きされている方

(注意)死亡、転出、税額変更等の理由により年金特徴が停止や金額の変更となる場合があります。

対象となる公的年金

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金
  • 退職厚生年金 など

徴収方法

初年度

(公的年金等にかかる個人市民税・個人県民税・森林環境税の年税額が36,000円の場合)

 

6月

7月

8月

9月

10

12

2月

徴収方法

普通徴収
「納付書」または「口座振替」にて納付

普通徴収
「納付書」または「口座振替」にて納付

普通徴収
「納付書」または「口座振替」にて納付

普通徴収
「納付書」または「口座振替」にて納付

特別徴収(本徴収)
年金から差し引かれます

特別徴収(本徴収)
年金から差し引かれます

特別徴収(本徴収)
年金から差し引かれます

税額

年税額の半分を1/4ずつ
(注意)1,000円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

年税額の半分を1/4ずつ
(注意)1,000円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

年税額の半分を1/4ずつ
(注意)1,000円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

年税額の半分を1/4ずつ
(注意)1,000円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

年税額の残額を1/3ずつ
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

年税額の残額を1/3ずつ
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

年税額の残額を1/3ずつ
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

税額(円)

6,000

4,000

4,000

4,000

6,000

6,000

6,000

 

2年目以降

公的年金等にかかる個人市民税・個人県民税・森林環境税の年税額が24,000円の場合

 

4

6

8

10

12

2

徴収方法

特別徴収(仮徴収)
年金から差し引かれます

特別徴収(仮徴収)
年金から差し引かれます

特別徴収(仮徴収)
年金から差し引かれます

特別徴収(本徴収)
年金から差し引かれます

特別徴収(本徴収)
年金から差し引かれます

特別徴収(本徴収)
年金から差し引かれます

税額

(前年度分の年税額×1/2)を1/3にした金額
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

(前年度分の年税額×1/2)を1/3にした金額
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

(前年度分の年税額×1/2)を1/3にした金額
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

(年税額-仮徴収額)を1/3にした金額
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

(年税額-仮徴収額)を1/3にした金額
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

(年税額-仮徴収額)を1/3にした金額
(注意)100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ

税額(円)

6,000

6,000

6,000

2,000

2,000

2,000

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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