税額の計算について

更新日:2024年05月30日

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「所得割」の課税方法には、「総合課税」と「分離課税」があり、通常は総合課税ですが、土地や建物を売った場合等は分離課税が適用されます。総合課税は所得を合計して課税しますが分離課税はそれぞれの所得毎に単独で課税します。分離課税の詳細については税務課市民税担当までお問い合わせください。
 計算方法は、次のとおりです。

均等割+所得割(個人市民税・個人県民税)

均等割

  • 市民税 3,000円
  • 県民税 2,000円(注釈)

東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、均等割額に併せて年額1,000円増額されていた復興特例分は令和5年度で終了しました。

(注釈)やまがた緑環境税(1,000円)が含まれます。
 詳しい内容は山形県のホームページ「やまがた緑環境税」で見ることができます。

所得割 ※総合課税分

  •  個人市民税 課税総所得金額(注釈1)(1,000円未満切り捨て)×個人市民税税率6%-税額控除等(注釈2) 
  •  個人県民税 課税総所得金額(注釈1)(1,000円未満切り捨て)×個人県民税税率4%-税額控除等(注釈2)
  • 注釈1 課税総所得金額は所得金額から所得控除額等を差し引いた金額です。
  • 注釈2 税額控除等には調整控除や住宅ローン控除、配当控除などが含まれます。

森林環境税(国税)

  •  令和6年度から国内に住所を有する個人に、国税として個人市民税・個人県民税と併せて年額1,000円が課税されます。

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。個人市民税・個人県民税の枠組みを用いて市区町村が課税することとされており、その税収の全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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