個人市・県民税の計算方法
所得の計算について
利子所得
公社債及び預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用信託の収益の分配に係る所得です。
利子所得の金額=収入金額
配当所得
法人から受ける利益の分配、余剰金の分配(出資に係わるもの)、基金利息及び公社債投資信託以外の証券投資信託収益の分配による所得です。
配当所得の金額=収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子
不動産所得
建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸し付けから生ずる所得です。
不動産所得の金額=収入金額-必要経費-青色申告特別控除額(青色申告者のみ)
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得(山林及び譲渡を除く)です。
営業等所得の金額=収入金額-必要経費-青色申告特別控除額(青色申告者のみ)
給与所得
俸給、給料、賃金、歳費及びこれらの性質を有する給与に係わる所得です。
給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額
速算表
収入金額 (A) | 所得金額 |
---|---|
~ 550,999円 | 0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | (A)-550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~ 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | (A)÷4(1,000円未満切捨)×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (A)÷4(1,000円未満切捨)×2.8-80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (A)÷4(1,000円未満切捨)×3.2-440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円 ~ | (A)-1,950,000円 |
所得金額調整控除
給与収入が850万円超で次のいずれかの要件を満たす場合、下記で算出した金額を給与所得から控除するもの。
- 特別障害者の方
- 23歳未満の扶養親族がいる方
- 特別障害者の同一生計配偶者または扶養親族がいる方
(注意)扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれかの所得者に適用するという制限はない。
計算方法
(給与等の収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10%
(注意)1円未満の端数は切り上げ
給与所得及び公的年金等所得があり、その合計額が10万円を超える場合、下記で算出した金額を給与所得から控除するもの。
計算方法
(給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等所得(10万円超の場合は10万円))ー10万円
(注意)1円未満の端数は切り上げ
退職所得
退職手当、一時恩給又は退職によって雇い主から一時的に受ける給与やこれらの性質を有する所得です。
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得
山林を伐採又は立木のまま譲渡したことにより生ずる所得です。
ただし、山林を取得してから5年以内に生じた所得は、事業所得又は雑所得となり、また、山林と土地を一緒に譲渡した場合は、土地部分は譲渡所得となります。
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除(50万円)-青色申告特別控除額(青色申告者のみ)
譲渡所得
資産の譲渡により生じる所得で、総合課税と分離課税に分かれます。
- 分離課税
- 土地・建物など
譲渡所得の金額=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除 - 株式等
譲渡所得の金額=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用+負債利子)
- 土地・建物など
- 総合課税
その他(自動車・機械・絵画・宝石など)
譲渡所得の金額=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)
(注意)総合課税における長期譲渡所得の場合は、上記で計算した譲渡所得の1/2の金額が他の所得金額と合算されます。
一時所得
営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではなく、労務や役務に対する報酬でもなく、資産の譲渡による所得でもないもので、一時的な性質を持っている所得です。
(例)
- 法人から贈与を受けた金品
- 懸賞当選金品
- 生命保険金、遺失物の取得による報労金など
- 競馬や競輪の払戻金
一時所得の金額=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
(注意)課税される一時所得は、一時所得金額の1/2です。
雑所得
利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡及び一時のいずれにも該当しない所得です。
(注意)雑所得は計算上、(1)公的年金等所得と(2)その他の雑所得に分けられます。
(1)公的年金等所得
国民年金・厚生年金・農業者年金・共済年金等によるものです。
公的年金等に係る雑所得の金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
速算表
公的年金等の収入金額 (B) | 公的年金等雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
~ 1,300,000円 | (B)-600,000円 | (B)-500,000円 | (B)-400,000円 |
1,300,001円 ~ 4,100,000円 | (B)×0.75-275,000円 | (B)×0.75-175,000円 | (B)×0.75-75,000円 |
4,100,001円 ~ 7,700,000円 | (B)×0.85-685,000円 | (B)×0.85-585,000円 | (B)×0.85-485,000円 |
7,700,001円 ~ 10,000,000円 | (B)×0.95-1,455,000円 | (B)×0.95-1,355,000円 | (B)×0.95-1,255,000円 |
10,000,001円 ~ | (B)-1,955,000円 | (B)-1,855,000円 | (B)-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額 (B) | 公的年金等雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
~ 3,300,000円 | (B)-1,100,000円 | (B)-1,000,000円 | (B)-900,000円 |
3,300,001円 ~ 4,100,000円 | (B)×0.75-275,000円 | (B)×0.75-175,000円 | (B)×0.75-75,000円 |
4,100,001円 ~ 7,700,000円 | (B)×0.85-685,000円 | (B)×0.85-585,000円 | (B)×0.85-485,000円 |
7,700,001円 ~ 10,000,000円 | (B)×0.95-1,455,000円 | (B)×0.95-1,355,000円 | (B)×0.95-1,255,000円 |
10,000,001円 ~ | (B)-1,955,000円 | (B)-1,855,000円 | (B)-1,755,000円 |
(2)その他の雑所得
雑所得のうち、公的年金等分以外の所得です。
その他の雑所得の赤字は公的年金等分からは差し引きできますが、ほかの所得との損益通算はできません。
その他の雑所得の金額=収入金額(公的年金等分を除く)-必要経費
所得控除の計算について
雑損控除
災害や盗難、横領により住宅や家財に損失があったときに受けられる控除です。損失額が大きくその年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年度以後(3年間を限度)に繰り越して各年の所得金額から控除できます。
控除額
- (損害額-補てん額)-(総所得金額等×10%)
- 災害関連支出の金額-5万円
(注意)1と2のいずれか多いほうの金額
医療費控除
従来の医療費控除
納税義務者本人や生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に受けられる控除です。病院へ支払った医療費、また治療や療養のための医療品の購入代などの支払い費用が対象になります。
控除額
支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額-10万円又は総所得金額等の5%のいずれか少ない方
セルフメディケーション税制の医療費控除の特例
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行う方が、納税義務者本人や生計を一にする配偶者その他親族にかかる特定一般医薬品等購入費を支払った場合は、従来の医療費控除との選択によりセルフディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。
控除額
特定一般用医療品等購入費の金額-保険金等で補てんされる金額-12,000円
社会保険料控除
納税義務者本人または納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。
控除額
支払った保険料全額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金等を支払った場合に受けられる控除です。
控除額
支払った掛金全額
生命保険料控除
生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料について支払ったものがある場合に受けられる控除です。
控除額
支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
- (注意)生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のうち複数ある場合は新契約、旧契約それぞれ7万円を限度として控除できます。
- (注意)新契約と旧契約の両方について加入している場合は以下の表にて控除が適用できます。
適用する控除 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ控除を適用 | (2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の両方の控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額と(2)に基づき算定した控除額の合計額(限度額28,000円) |
地震保険料控除
地震等の損害に対する保険料や平成18年末までに締結した旧長期損害保険料を支払った場合に受けることのできる控除です。
控除額
支払金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払金額の1/2 |
50,000円超 | 25,000円 |
支払金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,000円超~15,000円以下 | 支払金額の1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
(注意)地震保険、旧長期損害保険料の両方がある場合は、限度額は25,000円
ひとり親控除・寡婦控除
- ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親(合計所得金額500万円以下に限る)が受けることのできる控除。 - 寡婦控除
ひとり親に該当しない寡婦の方(合計所得金額が500万円以下に限る)が受けることのできる控除
控除額
配偶関係 合計所得 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円以上 |
離婚 500万円以下 |
離婚 500万円以上 |
未婚のひとり親 500万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
扶養親族 有り 子 |
30万円(ひとり親控除が該当) | なし | 30万円(ひとり親控除が該当) | なし | 30万円(ひとり親控除が該当) |
扶養親族 有り 子以外 |
26万円 | なし | 26万円 | なし | なし |
扶養親族 無し |
26万円 | なし | なし | なし | なし |
配偶関係 合計所得 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円以上 |
離婚 500万円以下 |
離婚 500万円以上 |
未婚のひとり親 500万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
扶養親族 有り 子 |
30万円(ひとり親控除が該当) | なし | 30万円(ひとり親控除が該当) | なし | 30万円(ひとり親控除が該当) |
扶養親族 有り 子以外 |
なし | なし | なし | なし | なし |
扶養親族 無し |
なし | なし | なし | なし | なし |
(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外
勤労学生控除
納税義務者が大学、高校などの学生で、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に対象となる控除です。
控除額
260,000円
障害者控除
納税義務者や控除対象配偶者、(注釈)同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合に受けられる控除です。
控除額
区分 | 控除額 |
---|---|
その他 障害者 | 260,000円 |
特別障害者 (療育A、身体1・2級、精神1級) |
300,000円 |
同居特別障害者 | 530,000円 |
(注釈)同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の者
配偶者控除
生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の前年中の合計所得金額が48万円以下であった場合に対象となる控除です。
控除額
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 控除対象配偶者(70歳未満) |
控除額 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 330,000円 | 380,000円 |
9,000,001円~9,500,000円 | 220,000円 | 260,000円 |
9,500,001円~10,000,000円 | 110,000円 | 130,000円 |
納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除の適用はできません。ただし、(注釈)同一生計配偶者の対象となる場合があります。
(注釈)同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の者
配偶者特別控除
控除対象配偶者ににあてはまらない生計を一にする配偶者がある場合、配偶者の所得に応じて一定額を控除できるものです。
控除額
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
控除額 480,001円~950,000円 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
控除額 950,001円~1,000,000円 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
控除額 1,000,001円~1,050,000円 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
控除額 1,050,001円~1,100,000円 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
控除額 1,100,001円~1,150,000円 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
控除額 1,150,001円~1,200,000円 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
控除額 1,200,001円~1,250,000円 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
控除額 1,250,001円~1,300,000円 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
控除額 1,300,001円~1,330,000円 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
扶養控除
生計を一にする16歳以上の親族(事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下である方を扶養しているときに受けられる控除です。
控除額
区分 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
16歳未満の扶養親族 | 16歳未満 | 0円 |
一般扶養 | 16歳~18歳 | 330,000円 |
特定扶養 | 19歳~22歳 | 450,000円 |
一般扶養 | 23歳~69歳 | 330,000円 |
老人扶養 | 70歳以上 | 380,000円 |
老人扶養 (同居老親) |
70歳以上で納税義務者本人やその配偶者の直系尊属(父母・祖父母)で 納税義務者本人やその配偶者との同居を常としている方 |
450,000円 |
基礎控除
以下に該当する納税義務者が受けることのできる控除です。
控除額
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超、2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超、2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 |
税額控除等の計算について
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額の差を基因する負担額を調整するため、市・県民税の所得割額から一定の金額を控除するものです。
- 合計所得金額が200万円以下の方
次の1.と2.のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額- 下表の「控除の種類」欄に掲げる控除の適用がある場合において、同表「人的控除の差額」欄に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円超の方
次の1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額- 下表の「控除の種類」欄に掲げる控除の適用がある場合において、同表に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類 | 金額 |
---|---|
障害者控除 普通 |
1万円 |
障害者控除 特別 |
10万円 |
障害者控除 同居特別障害者 |
22万円 |
ひとり親控除 (父) |
1万円 |
ひとり親控除 (母) |
5万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
配偶者控除 一般 納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
5万円 |
配偶者控除 一般 納税義務者の合計所得金額 900万超 950万以下 |
4万円 |
配偶者控除 一般 納税義務者の合計所得金額 950万超 1,000万以下 |
2万円 |
配偶者控除 老人 納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
10万円 |
配偶者控除 老人 納税義務者の合計所得金額 900万超 950万以下 |
6万円 |
老人 納税義務者の合計所得金額 950万超 1,000万以下 |
3万円 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 50万~55万 納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
3万円 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 50万~55万 納税義務者の合計所得金額 900万超 950万以下 |
2万円 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 50万~55万 納税義務者の合計所得金額 950万超 1,000万以下 |
1万円 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金 50万未満 納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
5万円 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金 50万未満 納税義務者の合計所得金額 900万超 950万以下 |
4万円 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金 50万未満 納税義務者の合計所得金額 950万超 1,000万以下 |
2万円 |
扶養控除 一般 |
5万円 |
扶養控除 特定 |
18万円 |
扶養控除 老人 |
10万円 |
扶養控除 同居老親 |
13万円 |
基礎控除 | 5万円 |
(注意)基礎控除が消失する合計所得金額2,500万円超の納税義務者は調整控除が適応されません。
配当控除
総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合に、その配当所得に下表の控除率を乗じた金額を控除できます。
種類 | 利益の配当等 | 特定株式投資信託以外の 証券投資信託 |
一般外貨建等証券投資信託 |
---|---|---|---|
課税所得金額 1,000万円以下の部分 市民税 |
1.6% | 0.8% | 0.4% |
課税所得金額 1,000万円以下の部分県民税 |
1.2% | 0.6% | 0.3% |
課税所得金額 1,000万円超の部分 市民税 |
0.8% | 0.4% | 0.2% |
課税所得金額 1,000万円超の部分 県民税 |
0.6% | 0.3% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和3年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合に、一定額を限度として翌年度の所得割額から控除できます。
次の1.または2.のいずれか少ない金額が住宅借入金等特別税額控除になります。
- 所得税の住宅借入金等特別控可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じて得た金額(97,500円を上限:注釈)
(注釈)平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合については、100分の7を乗じて得た金額(136,500円を上限)が控除されます。この金額は、消費税率8%又は10%が適用される住宅の取得等を行った場合になります。
控除額
- 市民税:住宅借入金等特別税額控除の3/5
- 県民税:住宅借入金等特別税額控除の2/5
寄附金税額控除
以下の団体等に対して行った寄附金について、市・県民税の税額控除が受けられます。
- 対象の都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税〈特例控除対象〉)
- 対象の都道府県・市区町村に対する寄附金〈特例控除対象外〉
- 山形県共同募金会・日本赤十字社山形県支部に対する寄附金
- 米沢市が条例で指定する寄附金(山形県が条例で指定する内容と同一です)
詳しくは山形県ホームページをご覧ください。 - 新型コロナウイルス感染症にかかる特例分(文化庁・スポーツ庁の指定を受けたイベントにおけるチケット代等)
山形県が条例で指定した控除の対象となる寄附金(山形県のページ)
控除額
- 基本控除額
(寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2,000円)×10% - 特例控除額(ふるさと納税のみに適応され、市・県民税所得割額の2割を限度)
(寄附金-2,000円)×(90%-(0~45.945%(寄附者に適用される所得税の限界税率))) - 申告特例控除額
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合、(平成27年4月1日以降に行われる寄附について適用)は、所得税における寄附金税額控除相当額が寄附金税額控除に加算され所得割額から差し引かれます。
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除額
配当割額控除
一定の上場株式等の配当等(特定配当等)の支払いを受けるもので、特定配当等を申告した場合に、所得割額から控除できるものです。
控除額
- 市民税:特別徴収された配当割の3/5
- 県民税:特別徴収された配当割の2/5
株式等譲渡所得割控除
源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)における上場株式等の譲渡の対価等の支払いを受けたもので、申告をした場合に、所得割から控除できるものです。
控除額
- 市民税:特別徴収された株式等譲渡所得割の3/5
- 県民税:特別徴収された株式等譲渡所得割の2/5
外国税額控除
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときに一定の金額を限度として控除できます。
はじめに県民税の所得割から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときには、市民税の所得割額から一定の金額を限度として控除できます。
控除限度額
- 所得税額控除限度額
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額 - 県民税控除限度額
所得税額控除限度額×12% - 市民税控除限度額
所得税額控除限度額×18%
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更新日:2024年03月29日