給与支払報告書の提出

更新日:2025年01月14日

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給与支払報告書の提出

  1. 提出期限
    1月31日まで
  2. 提出先
    〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
    米沢市 総務部税務課 市民税担当
  3. 提出方法
    eLTAX(エルタックス)、郵送または持参
    提出する際は、「給与支払報告書(総括表)」をつけ、特別徴収する人と、特別徴収できない人(退職や給与支払不定期、他の事業所で特別徴収している)を仕分けしてください。

定額減税に関する給与支払報告書への記載について(令和7年度の注意点)

【年末調整をした給与等の場合】

 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書は「定額減税」についての記載が必要です。

 所得税の定額減税に関する以下の事項を個人別明細書の摘要欄に記載してください。

個人別明細書の摘要欄への記載方法
内容 記載方法
実際に控除した年調減税額 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円

年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額

控除外額 ×××円

(注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」

合計所得金額が1,000万円超の方で同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合

非控除対象配偶者減税有

(注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。

(注)「(摘要)」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載する

など、書ききれないことがないようにしてください。

【年末調整をしない給与等の場合】

  定額減税に関する事項の記載は不要です。

 

詳しい内容については国税庁ホームページをご確認ください。

eLTAX又は光ディスク等による提出

 給与所得の源泉徴収票のe-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等による提出が義務化されています。

(令和3年1月1日以後の提出について)

 前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が「100枚以上」であるものについては、給与支払報告書についてもeLTAX又は光ディスク等による提出が必要です。

(令和9年1月1日以後の提出について)

 前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が「30枚以上」であるものについては、給与支払報告書についてもeLTAX又は光ディスク等による提出が必要になります。

国税庁「光ディスク等による提出義務基準引き下げについて」(PDFファイル:320.8KB)

●eLTAXによる提出

 eLTAXをご利用いただくには、登録等の手続が必要になります。

●光ディスク等による提出

 給与支払報告書のデータが入った光ディスク等を、提出期限までに提出してください。

※令和5年4月1日以降、提出承認申請書の提出は不要となりました。

※令和6年度以降、副本データの廃止に伴い光ディスク等による税額通知は終了となりました。

関連リンク

eLTAX(エルタックス)の利用

 個人住民税について、「給与支払報告書」「給与所得者異動届出書」「特別徴収への切替申請」等の特別徴収に関する手続きをインターネットを通じて行うことができます。

利用開始の手続き・利用方法について下記リンクをご覧ください。

eLTAXホームページのよくある質問は下記リンクをご覧ください。

令和6年度(令和6年5月送付分)からの変更事項

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出し、「特別徴収税額決定(変更)通知書」を「正本を電子データで受け取る」と選択した場合、通知書を紙で送付しませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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