戸籍への氏名の振り仮名の記載
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
ページ内リンク一覧
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知【終了】
令和7年5月26日時点での住民票の情報を参考に、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(以下「通知書」)が作成され、本籍地の市区町村から郵送されました。
令和7年5月26日時点で米沢市に本籍があった方については、令和7年8月上旬に通知書を発送しています。(住所消除者や国外在住者等を除く。)
通知書の発送時期は、市区町村によって異なります。本籍が米沢市でない方は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
- 原則として戸籍の筆頭者あてに、戸籍単位で郵送されます。
- 戸籍内で同じ住所の方は、1通につき4名まで同じ通知書に記載されます。戸籍内で住所が異なる方は住所地ごとに郵送されます。
- 令和7年5月26日以降に戸籍の変動(戸籍の届出)や住所の異動があった場合、その内容が通知書に反映されていなかったり、通知書が届かなかったりすることがあります。
- 通知書の再送は行っていません。
氏名の振り仮名の届出【終了】
通知書に記載されている振り仮名が、「日常使用している読みかた」と異なる場合は、正しい振り仮名を届出する必要があります。
振り仮名の届出期間は、令和8年5月25日をもって終了しました。
市区町村長による振り仮名の記載(米沢市は令和8年9月予定)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書でお知らせした氏名の振り仮名が、本籍地の市区町村において戸籍に順次記載(市町村長記録)されます。
- 米沢市に本籍がある方の氏名の振り仮名は、令和8年9月1日から順次記載(市町村長記録)を開始する予定です。
- 戸籍に振り仮名が記載されると、戸籍証明書(戸籍全部事項証明書等)や住民票の写し等の証明書、マイナンバーカードにも振り仮名が印字されるようになります。氏名の振り仮名が記載されたこれらの証明書について、上記の市町村長記録の時期よりも前に必要な場合は、事前に担当までご相談ください。
- 戸籍に記載された振り仮名を変更したい方は、「2.氏名の振り仮名の変更届」をご覧ください。
出生届等による振り仮名の記載
出生届や帰化届等によって初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。これにより、届出した振り仮名についても戸籍に記載されます。
なお、戸籍に記載できる振り仮名については、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものである必要があります。詳細は、下記リンクからご確認ください。
戸籍に振り仮名が記載されていない場合の記載申出
令和7年5月26日以降に国外から転入した方や、長年日本国内に住民登録していない方等については、市町村長記録以降も戸籍に振り仮名が記載されないことがあります。
上記に該当する方は、本籍地の市区町村に対して、振り仮名記載の申出をしてください。詳細は、「3.氏名の振り仮名の記載申出」をご覧ください。
2.氏名の振り仮名の変更届
概要
戸籍に記載されている振り仮名を変更する場合は、以下のどちらか(パターン1または2)に該当する届出が必要となります。
なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合に届出できます。
パターン1:令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされているなど、既に振り仮名の記載(次のパターン2の記載は除く。)がされている場合(戸籍法第107条の3、107条の4)
【氏の振り仮名について】
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。
【名の振り仮名について】
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。
パターン2:令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長による振り仮名の記載がされた場合(令和5年法第48号附則第10条、11条、12条)
戸籍の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、かつ本籍地の市区町村長によって振り仮名が戸籍に記載(市町村長記録)された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することができます。
届出地
振り仮名を変更する方の本籍地、住所地、いずれかの市区町村役場
※電話等での事前の相談をおすすめします。
届出人
「氏」の振り仮名の変更
【パターン1の場合】
- 筆頭者
- 筆頭者に配偶者がいる場合は、筆頭者と配偶者の両名
- 筆頭者が除籍している場合や、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合は、配偶者のみ
※筆頭者と配偶者の両名が除籍している場合、他の在籍者は届出できません。この場合は、住所地または本籍地の戸籍担当部署へご相談ください。
【パターン2の場合】
- 筆頭者
- 筆頭者に配偶者がいる場合は、筆頭者と配偶者の両名
- 筆頭者が除籍している場合や、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合は、配偶者のみ
- 筆頭者と配偶者の両名が除籍している場合は、他の在籍者(複数いる場合は、そのうち一人から届出で足ります。)
「名」の振り仮名の変更
- 15歳未満の場合は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 15歳以上18歳未満の場合は、本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 18歳以上の場合は、本人
※法定代理人が複数いる場合は、全員からの届出が必要です。
必要なもの
【パターン1の場合】
- 届書(氏と名の両方を変更する場合は、それぞれ届書が必要です。市民課窓口に設置しています。)
- 家庭裁判所が発行する振り仮名の変更の審判書謄本及び確定証明書
【パターン2の場合】
- 届書(氏と名の両方を変更する場合は、それぞれ届書が必要です。市民課窓口に設置しています。)
- 届出された振り仮名が、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でない場合は、現にその読み方を通用していることを証する資料(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険証、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)の写し等を求める場合があります。
3.氏名の振り仮名の記載申出
概要
市町村長記録以降も戸籍に振り仮名が記載されない方は、本籍地の市区町村に対して、振り仮名記載の申出をしてください。
申出できる場所
振り仮名を記載する方の本籍地の市区町村役場
※電話等での事前の相談をおすすめします。
申出人
【氏の振り仮名の記載申出】
- 筆頭者
- 筆頭者に配偶者がいる場合は、筆頭者と配偶者の両名
- 筆頭者が除籍している場合や、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合は、配偶者のみ
- 筆頭者と配偶者の両名が除籍している場合は、他の在籍者(複数いる場合は、そのうち一人から申出で足ります。)
【名の振り仮名の記載申出】
- 15歳未満の場合は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 15歳以上18歳未満の場合は、本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 18歳以上の場合は、本人
※法定代理人が複数いる場合は、全員からの申出が必要です。
必要なもの
- 申出書(市民課窓口に設置しています。)
- 申出された振り仮名が、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でない場合は、現にその読み方を通用していることを証する資料(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険証、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)の写し等を求める場合があります。
4.取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要しています。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになるため、氏名の振り仮名を本人確認のための資料の一つとして用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
5.関連問合せ先
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に関するご質問
通知書(ハガキ)の発送時期、通知内容などについては、通知書の発送元である本籍地の市区町村のホームページなどを確認していただくか、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
マイナンバーカードに関するご質問
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載など、マイナンバーカードに関するご質問については、住所地の市区町村へお問い合わせください。
米沢市に住民票がある方については、下記リンクからご確認ください。
なお、マイナポータルの操作方法などのご質問については、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間:9時30分~20時(平日)、9時30分~17時30分(土日祝日)
※年末年始は受付しておりません。
6.関連情報
年金受給者の皆様へ
上記の届出や申出等により、戸籍に記載された氏名の振り仮名と年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が相違している状態になると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。届きましたら、内容をご確認の上、必要な手続をお願いします。
詳細については、下記のチラシをご確認いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
年金受給者のみなさまへ (PDFファイル: 169.2KB)
詐欺にご注意ください
戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙る詐欺の発生が懸念されます。振り仮名の届出(振り仮名の変更届出や振り仮名の記載申出も含む。)にあたって、法務省や市区町村へ金銭を支払うよう要求することはありません。制度に便乗した詐欺にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
お問い合わせフォーム




更新日:2026年08月14日