住所異動の届出

更新日:2024年03月29日

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住所異動の届出と住民登録

引っ越しなどで住所が変わった場合は、新たに居住する区域の市区町村窓口にて住所異動の届出が必要です。市区町村はその届出に基づき住民登録をします。
住民登録は住民に関する記録を住民票に登録し、居住関係を明らかにするとともに、住民の選挙権の行使や義務教育の就学、国民健康保険の給付などの住民の権利を守る基礎となるとても大切なものです。

転入届

他の市区町村から米沢市に引っ越してきたときに必要な届出です。

届出期間

転入日(米沢市に住み始めた日)から14日以内

届出人

本人または世帯主

持ち物

  1. 本人確認書類 (注意)マイナンバーカードや運転免許証など
  2. 印鑑 (注意)認印可
  3. 転出証明書 (注意)マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使った特例転入の場合は不要
  4. マイナンバーカード又は住民基本台帳カード (注意)お持ちの方のみ
  5. 在留カード又は特別永住者証明書 (注意)外国人の方のみ
  6. 転入する方全員のパスポート (注意)国外からの転入のみ

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使って転出届をした方の転入については、転入届の特例についてを参照してください。

転出届

米沢市から他の市区町村へ引っ越すときに必要な届出です。

届出期間

引っ越す前

届出人

本人または世帯主

持ち物

  1. 本人確認書類(注意)マイナンバーカードや運転免許証など
  2. 印鑑 (注意)認印可
  3. マイナンバーカード又は住民基本台帳カード (注意)お持ちの方のみ
  4. 国民健康保険証 (注意)該当者のみ
  5. 在留カード又は特別永住者証明書 (注意)外国人の方のみ

郵送による転出届

郵送で転出のお届けをすることができます。
郵送による転出届(転出証明書交付依頼書)を参照してください。

マイナポータルを通じたオンラインでの転出届

電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出のお届けをすることができます。
マイナポータルについては、マイナポータルトップページで確認してください。

ご注意ください

  1. 海外に転出する場合や外国に移住する場合、又は1年以上外国に駐在、出張、留学する場合も転出届が必要です。
  2. 転出のお届けをいただくと転出証明書を交付します。転出証明書は転出先の市区町村で転入のお届けをする際に必ず持参してください。

(注意)マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使った転出届については、転出証明書の交付が省略されます。詳しくは転入届の特例についてを参照してください。

転居届

米沢市内で引っ越したときに必要な届出です。

届出期間

引っ越した日から14日以内

届出人

本人または世帯主

持ち物

  1. 本人確認書類(注意)マイナンバーカードや運転免許証など
  2. 印鑑 (注意)認印可
  3. マイナンバーカード又は住民基本台帳カード (注意)お持ちの方のみ
  4. 国民健康保険証 (注意)該当者のみ
  5. 在留カード又は特別永住者証明書 (注意)外国人の方のみ

世帯変更届

世帯主が変更になったとき、又は世帯を分離・合併・変更したときに必要な届出です。

届出期間

変更のあった日から14日以内

届出人

本人または世帯主

持ち物

  1. 本人確認書類(注意)マイナンバーカードや運転免許証など
  2. 印鑑 (注意)認印可
  3. 国民健康保険証 (注意)該当者のみ

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
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