建造物(住宅等)の新築・建替届
建物の新築・建て替えには、届出が必要です!
住所の決定
米沢市内には、より分かりやすい住所を付番するため、市が住所を決定する住居表示を実施している区域(地域)があります。
住居表示区域では、建物を新築した場合や建て替えをした場合など、建物の配置や出入口が変わる場合は市に届出を出し、住所の決定通知を受ける必要があります。
住居表示区域
区域 | |
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あ |
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か |
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さ |
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た |
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な |
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は |
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ま |
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や |
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(注意)泉町二丁目・太田町五丁目・徳町・東大通三丁目・吹屋敷町の一部に住居表示区域でない地域があります。
届出が必要な建物
住居・共同住宅・事業所・施設・工場など
(注意)建物の用途にかかわらず届出が必要です。
届出に必要な書類
- 建造物新築届出書(下記ファイルからダウンロードできます。)【記載例は下記ファイルをご覧ください。】
- 位置図
- 配置図
- 1階平面図
ご注意ください
住所が決まらないと転居届等の住所異動の届出ができません。
建造物新築届出をいただいてから住所を決めるまでに約2週間必要です。
現地で建物の配置や玄関などの出入口の位置が確認できる状態まで工事が進めば住所を決めることができますので、着工後速やかに届け出るようご協力ください。
届出(問合せ)先
米沢市役所1階市民課記録担当
米沢市金池五丁目2番25号 電話0238-22-5111
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
お問い合わせフォーム
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
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更新日:2024年05月20日