空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2024年08月06日

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令和5年6月14日に改正法が交付され、同年12月13日に施行の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)において、空家等の管理や活用を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目的に、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

本市においても、支援法人による補完により、空き家対策がさらに充実することは望むべきところではありますが、現時点で本市では、法第24条各号に列挙される業務を行政で行うことができており、業務に支障が生じていないため、支援法人の指定は行わないこととします。

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(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
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電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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