国外転出者のマイナンバーカード継続利用

更新日:2024年06月17日

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令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用可能となりました

マイナンバーカードは、これまで国外へ転出すると失効していましたが、令和6年5月27日から、所定の手続をとることにより現在お持ちのマイナンバーカードが国外に転出してからも継続して利用できるようになりました。

利用するためには、転出する日の前日までに継続利用の手続が必要です。手続をとらずに国外に転出した場合、これまでどおりマイナンバーカードは失効します。なお、手続をとらずに失効した場合、国外転出後90日以内であれば無料で申請できます。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することができます。

国外継続利用のできる方

下記の条件をいずれも満たす方

  • 国外転出前に有効なマイナンバーカードを持っている方
  • 日本に国籍がある方(マイナンバーが附番されており、戸籍の附票に記載されている方)

手続に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定されている暗証番号

※暗証番号が不明な場合は、暗証番号再設定の手続が必要です。

※代理人による国外継続利用手続をご希望の方は、事前に下記までお問い合わせください。

届出期間

国外転出日の前日まで

国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法について

国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取については下記リンクをご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続について

以下の手続については、下記リンクをご覧ください。

  • 氏名等の変更
  • 暗証番号の変更及び再設定
  • マイナンバーカードの失効・返納
  • マイナンバーカードの再交付
  • マイナンバーカードの更新

国外転出者向けマイナンバーカードの紛失や盗難にあった場合

マイナンバーカードを紛失等した場合、下記のコールセンターにお問い合わせください。

国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付)※国際電話料金がかかりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
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