法定外公共物

更新日:2024年05月13日

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法定外公共物とは

道路法が適用される国道・県道・市町村道以外の道路(あか道・里道)、河川法の適用や準用を受けない水路のことを「法定外公共物」といいます。

法定外公共物の管理

法定外公共物は地域に密着した財産であるため、地域(地元)での維持管理(除草、清掃、軽微な修繕等)をお願いしています。

法定外公共物の境界立会

法定外公共物の境界を確定するためには、申請地及びその隣接地並びに対面地の地権者の立会い及び承諾が必要となりますので、境界立会についてのページをご覧ください。

法定外公共物の占用について

法定外公共物を占用(管渠埋設、足場設置など)したい場合は、土木課と協議の上、法定外公共物占用等許可申請書を提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部土木課(市役所2階9番窓口)
(管理担当、建設担当、維持担当、雪対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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