境界立会について
境界立会とは
境界立会とは、道路・水路等の公共物とその土地に接する民有地の境界を決める手続きのことです。境界立会は、家を建てたり、土地を売買しようとする際に境界をはっきりさせる必要がでてきたときに、その土地の所有者の申請により行います。
境界確定の方法は、地籍図(公図)や過去に行った境界確定の資料などを基にその土地に関係する方々が現地で立会して決めます。境界を決めたいと思う土地が市道や法定外公共物に接している場合は、土木課職員が立会いに伺いますので、境界立会申請書を提出してください。
また、法定外公共物(道路法、河川法その他法令の定めのないもので、俗に赤道・里道・青道・水路と呼ばれているもの。)の境界立会については、以前は県の事務でありましたが、国から譲与を受け市の財産となりましたので、市の事務となりました。したがって、土木課職員が立会いに伺いますので、境界立会い申請書を提出してください。
詳細については土木課管理担当へお問合せください。
お問い合わせ
担当:土木課 管理担当(電話0238-22-5111(内線4712))
この記事に関するお問い合わせ先
建設部土木課(市役所2階9番窓口)
(管理担当、建設担当、維持担当、雪対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年05月13日