野焼きについて

更新日:2025年04月17日

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ごみの野焼きは禁止です!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、廃棄物の野外焼却、いわゆるごみの野焼きについては一部の例外(詳細はページ下部「野焼き禁止の例外」の箇所をご覧ください。)を除いて禁止されています。また、一定の基準を満たしていない焼却炉(簡易的家庭用焼却炉・ドラム缶・一斗缶・ブロック囲いなど)については、その使用が禁止されていますのでご注意ください。

広い畑のような場所の一角にドラム缶が置かれ、その横で野焼きがされ、焼かれた灰から煙が立ち昇っている写真

【市内で発生した野焼き現場】

ごみの野焼きを行った場合、罰則(懲役・罰金)の対象となります

罰則:5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科

野焼き行為は、生活環境に多大な影響を及ぼします

野焼きはダイオキシン類の有害物質を発生させ、甚大な健康被害を招く危険性があるほか、悪臭・煙害・火災などで地域住民の方々に迷惑をかける行為です。
周辺の環境保全や火災予防、住民の健康を守るためにも、野焼きでごみを燃やすのではなく、適切な方法でごみを処理しましょう。

なお、ごみの処理についてはごみの分け方・出し方ガイドブックまたは市のホームページを参考にしてください。

野焼き禁止の例外

次の方法による場合は、例外として扱われます。
なお、野焼きの例外行為を行う場合は、次項の留意事項を熟読ください。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:河川管理者による河川管理を行うために伐採した草木等の焼却 等
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例:凍霜害防止のための稲わら焼却、災害時における木くず等の焼却 等
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:さいと焼きなどの地域の行事における門松、しめ縄の焼却 等
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:農業者が行う稲わら等の焼却 等
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例:たき火、キャンプファイヤー 等

野焼きの例外行為に対する留意事項

例外行為であっても、野焼きを行う場合は、周囲の生活環境に配慮して苦情が出ないよう十分注意してください。

  1. 煙の量やニオイが近所の迷惑にならない最小限度の焼却にとどめる。
  2. 風向きや強さ、時間帯を考慮して実施する。
  3. 行為が完了するまで現場を離れない、消火できるように水を用意しておく。
  4. 事前に近所に説明するなどして理解を得る。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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