事業活動によって生じるごみの処理について

更新日:2024年04月11日

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事業活動によって生じる全てのごみ(事業ごみ) (注釈1)は、町内会や隣組並びに集合住宅管理者等が設置し、管理しているごみ収集所に出すことはできません。市が収集するのは家庭から出たごみだけであり、事業ごみの収集は一切行っておりません。
事業ごみは、排出した事業者が責任をもって適正に処理してください。

(注釈1) 店舗、会社、工場、飲食店、農林・畜産業、病院、社会福祉施設、内職などから生じたごみです。住宅と店舗が一体となっている場合、店舗部分から生じたごみだけが事業ごみになります。

処分方法

事業ごみは、以下のいずれかの方法で処分してください。なお、いずれも処理費用が発生します。

  1. 廃棄物処理業者に依頼する
  2. 事業者自ら処理施設へ持ち込む

1 廃棄物処理業者に依頼する場合

事業ごみは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物(事業系一般廃棄物)」の2種類に分けられます。収集運搬や処分については、それぞれ山形県と米沢市の許可を受けた廃棄物処理業者(許可業者)へ依頼してください(いずれも有料)。許可を持たない者に収集運搬や処理を委託するなどの不適正な処理を行った場合は、処罰や指導の対象になります。
依頼にあたっては、各許可業者へ直接お問い合わせください。
なお、産業廃棄物と一般廃棄物のどちらに該当するかがわからない場合は、「事業系ごみ減量リーフレット」をご確認いただくか、県、市及び許可業者へお問い合わせください。

産業廃棄物の許可業者

 ⇒ 山形県産業廃棄物処理業者名簿(山形県ホームページ)をご確認ください。

一般廃棄物の許可業者

 ⇒ 「ごみの収集運搬を個別に依頼する場合」のページをご確認ください。

2 事業者自ら処理施設へ持ち込む場合

事業活動によって生じた一般廃棄物(事業系一般廃棄物)については、置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンターへ自己搬入する(直接持ち込む)ことで処分することができます (注釈2)(重量に応じて処理手数料がかかります)。
なお、千代田クリーンセンターでは、産業廃棄物の処分は一切できません。産業廃棄物の処分は、産業廃棄物処理許可業者へ依頼してください。

置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター(高畠町大字夏茂2933番地)

  •  受付日:月曜日から金曜日
  •  受付時間:午前9時から正午、午後1時から午後4時
  •  処理料金:10キログラムにつき180円

(注釈2) 受入基準などの詳細は千代田クリーンセンターへ直接お問い合わせください。

お問い合わせ先

お問い合わせ内容別お問い合わせ先一覧表
お問い合わせ内容 お問い合わせ先 電話番号
産業廃棄物に関すること 山形県置賜総合支庁環境課
廃棄物対策担当
0238-26-6034
一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に関すること 米沢市環境課
廃棄物対策担当
0238-22-5111
(内線3303、3304)
千代田クリーンセンターでの受け入れに関すること 置賜広域行政事務組合
千代田クリーンセンター
0238-57-4004

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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