最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の支給について
概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整(※)に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことを決定したことから、米沢市において当時の生活保護受給者等の方に対し追加給付を実施します。
(※)デフレ調整:当時、物価下落が永続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点から、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと。
対象となる世帯
○平成25年8月から平成30年9月までの間に、米沢市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
○平成30年10月から令和8年3月までの間に、米沢市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、以下の基準、加算が算定されていた世帯
・一定期間入院、入所されていた方
・障がいのある方で加算が算定されていた方
・妊娠、産後で加算が認定されている方
・結核患者等で加算が算定されていた方
・原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
・20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
※ただし、亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
※現在、生活保護を受給していない世帯でも上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
追加給付額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額
※追加給付額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
※生活保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
必要な手続き
○現在、米沢市で生活保護を受給している世帯
・申出手続きは不要です。
・給付額は、「決定通知書」でお知らせします。
・令和8年6月から順次、生活保護費を受け取っている口座に直接支給しています。
○現在、米沢市で生活保護を受給していない世帯
・生活保護を受給していた当時の世帯主から、米沢市に対して申出が必要です。
・当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
・申出受付開始に向けて、現在準備を進めております。具体的な時期等については、詳細が決まり次第、ホームページまたは広報等でお知らせします。
米沢市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
本市では、米沢市で生活保護を受給していた期間を対象に給付を行います。
対象期間中(上記「対象となる世帯」参照)に、米沢市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出の方法や時期等は、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
政府機関や自治体等が、本追加給付について現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、Eメール等によるURLを使用した手続きを求めることはありません。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページの末尾に見慣れない末尾文字がある等、不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
外部リンク
【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問合せや、現在、生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時00分~17時00分
この記事に関するお問い合わせ先
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2026年07月01日