所得税・住民税の所得控除のための証明書

更新日:2024年03月29日

ページID: 4311

障害者控除対象者認定書の交付

障害者控除とは

障害者控除とは、所得税に係る確定申告等、もしくは市・県民税申告の際に用いることのできる所得控除のひとつです。
控除を受けたい人は、税申告の際の窓口にてご確認ください。

障害者控除の対象となる人

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
  • 療育手帳を持っている人
  • 「障害者控除対象者認定書」を持っている人 等

(注意)障害者に該当するかどうかは、12月31日の現況によって判定します。
例:令和4年12月31日までに上記手帳または認定書の交付を受けた場合
 令和5年度(令和4年分)市・県民税申告の際に、所得控除として申告できます。

上記の控除対象のうち、高齢福祉課では「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)」の発行を行っています。
障害者手帳等を持っていない人または障害者手帳等を持っていても認定書を使用すれば障害者控除額が大きくなる人が、認定書発行の対象となります。
65歳以上で要支援・要介護の認定を受けておられる方のうち、要介護認定情報を基に各税法で定められた「障害者等に準ずる者」の基準に該当するかによって判断し、認定書を発行しております。
認定書は、要介護認定情報を基に判断を行っていますが、要介護認定と障害者控除の認定基準は同じものではありませんので、ご注意ください。
(注意)この認定書は、税申告等の際の証明書類に限定してご利用いただくものであり、身体障害者手帳及び療育手帳並びに精神障害者保健福祉手帳の交付(要件)を保障するものではありません。

認定書を発行するには

認定書の発行を希望する人は、高齢福祉課に申請書を提出してください。
その際は、申請者の身分証明書等をご持参ください。
郵送での申請、電子申請も可能です。

電子申請は下記リンクから

認定書を使用するには

所得税に係る確定申告等、もしくは市・県民税申告の際に、各種申告書類等に添付してご利用ください。控除を受けることができるのは、認定書の対象者自身、または認定書の対象者を控除対象配偶者や扶養親族として申告する場合です。
詳細については、税申告の際に窓口にてご確認くださいますようお願いします。

おむつ代医療費控除確認書の交付

介護認定を受けている人で、前年までおむつ代の医療費控除を受けたことがあり、状態が継続している場合、介護認定資料の一部の内容を確認した文書を交付します。確認書は所得税や住民税の申告に使用することができます。その他初めておむつ代の医療費控除を受けようとする人は、最寄の医師に「おむつ使用証明書」の用紙を持参しご相談ください。おむつ使用証明書の用紙は高齢福祉課で差し上げています。

申請に必要なもの

介護保険被保険者証

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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