介護保険に関する資格について(市外に転出する場合)

更新日:2024年03月29日

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  1. 転出先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム等)の場合には引き続き米沢市の介護保険被保険者となります。
  2. 転出先の住所が1以外で、米沢市で要支援・要介護認定を受けている方には、高齢福祉課(1階16番窓口)で「介護保険受給資格証明書」を発行いたしますので、転入日から14日以内に新住所地の介護保険担当窓口に提出してください。
  3. 1,2に該当しない場合、介護保険被保険者証を高齢福祉課までご返却ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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