特定事業所集中減算(居宅介護支援費)について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件(注釈1)に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
すべての居宅介護支援事業所は、(別紙様式)「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、当該報告書を米沢市に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えなかった場合は、報告書の提出は不要ですが、報告書は5年間保存しておいてください。実地指導において算定状況を確認します。)
(注意)平成28年4月からは、通所介護を位置付けた計画と地域密着型通所介護を位置付けた計画を別に算定することになりましたが、平成28年5月30日付厚生労働省事務連絡(介護保険最情報vol.553)及び平成30年3月22日付厚生労働省事務連絡(介護保険最新除法vol.629 問135)により、通所介護又は地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算定して差し支えないものとされました。
- (注釈1) 減算の要件
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前月6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けた訪問介護サービス等(注釈2)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。 - (注釈2) 訪問介護サービス等(平成30年4月1日から)
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定期間
- 【前期】 各年度3月1日から8月末日 ⇒ 減算適用期間 10月1日から3月31日
- 【後期】 各年度9月1日から2月末日 ⇒ 減算適用期間 4月1日から9月30日
提出期限
- 【前期】 各年度の9月15日
- 【後期】 各年度の3月15日
(注意)15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。
提出様式
居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書 (Excelファイル: 133.5KB)
関係通知等
平成30年8月8日付米沢市高齢福祉課長通知(高福第365号) (PDFファイル: 199.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
お問い合わせフォーム
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
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更新日:2024年03月29日