介護保険居宅サービス等を利用する方の負担額を助成します(米沢市介護保険居宅サービス等利用者負担額助成事業)
1 対象者と助成内容
介護保険の要介護・要支援認定を受け、居宅サービスを利用している第1号被保険者のうち、利用者負担の支払いが困難な方で、次のいずれかに該当する方。
対象者 | 助成内容 |
---|---|
介護保険料の段階が第1段階の方 市民税世帯非課税者で、被保険者本人が老齢福祉年金や中国残留邦人生活支援給付金を受給している場合(生活保護受給者を除く) |
利用者負担額の1/2 |
介護保険料の段階が第1段階の方 介護保険料の段階が第2段階の方 |
利用者負担額の1/3 |
(注釈)合計所得金額とは、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」を控除した額
- 注意)上記の対象者でも介護保険料を滞納している場合は対象になりません。
- 注意)介護保険料の段階は、米沢市介護保険料納入通知書の適用段階欄に記載されています。
- 注意)本人が亡くなられた後の申請はできません。申請手続き中に亡くなられた場合は、相続人の「申出書」が必要です。
- 注意)
- 高額介護(介護予防)サービス費支給該当の場合は、その支給分を控除した後の利用者負担額を基準に算定します。
高額介護サービス費支給該当者は高額介護サービス費支給申請を先にしてください。 - 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置や、社会福祉法人による減額を受けているサービスは対象とはなりません。
- 高額介護(介護予防)サービス費支給該当の場合は、その支給分を控除した後の利用者負担額を基準に算定します。
2 対象サービス
対象居宅サービス種類
- 訪問介護
- 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護
- 訪問看護 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション
- 通所介護(地域密着型及び認知症対応型を含む)
- 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
- 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与
- 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
3 申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
4 申請方法
サービス利用月ごとに申請が必要です。
下記の書類を添えて申請してください。
- 米沢市介護保険居宅サービス等利用者負担額助成金支給申請書
- 領収書(令和7年1月利用分~令和7年12月利用分)
ただし、領収書で確認できた分のみ対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
お問い合わせフォーム
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2025年03月28日