介護保険サービスを利用する場合の負担について
利用者負担割合
実際にかかる費用の一部(1割~3割)の負担で利用でき、残りを介護保険で負担します。ただし、上限額(支給限度額)が決められていて、それを超えるサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者負担になります。
負担割合 | 要件 |
---|---|
3割負担 【平成30年8月から】 |
次の1、2の両方に当てはまる場合
|
2割負担 | 次の1、2の両方に当てはまる場合
|
1割負担 | 上記以外の人 |
区分 | 金額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
(注意)上記は、介護保険が負担する分も含んだ額です。
利用者負担が高額になったとき
高額介護サービス費(介護保険のみ高額になった場合)
同じ月に利用したサービスの利用者負担を世帯合算して、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
利用者負担段階区分 | 上限額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | (世帯)140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | (世帯)93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | (世帯)44,400円 |
一般 | (世帯)44,400円 |
住民税世帯非課税等 | (世帯)24,600円 |
住民税世帯非課税等
|
(個人)15,000円 |
生活保護の受給者 |
(個人)15,000円 (世帯)15,000円 |
以下の負担額は、高額介護サービス費の対象となりません。
- 福祉用具購入費または住宅改修費の1割、2割または3割自己負担分
- 施設に入所またはショートステイなどを利用したときの食費、居住費(滞在費・宿泊費)、その他日常生活費など
- 要介護状態区分別の支給限度額を超えて利用したときの利用者負担
高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の負担額(介護保険、医療保険それぞれの限度額を適用後の負担額)を年間(8月~翌年7月)で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される制度です。支給対象となる人は、医療保険の窓口に申請してください。
支給される場合は、支給額を医療保険と介護保険で按分して、医療保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護(予防)サービス費」としてそれぞれ支給されます。
食費・居住費の負担軽減(負担限度額認定)
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)に入所したり、ショートステイを利用された時の、食費・居住費の負担を軽減する制度です。
- 介護保険施設に入所した場合は、サービス費の自己負担(1割、2割または3割)のほかに、食費と居住費(ショートステイの場合は滞在費)が自己負担となります。ただし、所得に応じて負担限度額が設定(第1段階~第3段階)され、食費や居住費(滞在費)の自己負担が軽減されます。軽減を受けるためには、申請手続きをしていただき、該当者に交付される「介護保険負担限度額認定証」を利用施設へ提示してください。
提出する書類
- 介護保険負担限度額申請書(両面)
- 預金通帳等写し (注釈)下記参照
- (注釈)資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、現金(タンス預金等含む)、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください(現金は自己申告)。
- (注釈)本人および配偶者(内縁関係含む)の資産がわかるものの提出が必要です。
- (注釈)預金通帳(複数の銀行の通帳をお持ちの場合は全て)につきましては、以下のページの写しが必要です。
- 銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるページ
- 過去2か月以内に記帳した最終残高のページ
- 直近の年金振込の記載があるページ
- 定期・定額・貯蓄・積立等の残高のページ
介護保険負担限度額申請書(両面) (PDFファイル: 231.8KB)
対象となる方
次のいずれにも該当する方
- 本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること
- 別世帯の配偶者(事実婚も含む)も住民税非課税者であること
- 預貯金等合計額が各段階において、下記の金額以下であること
利用者負担段階 | 対象となる収入状況 | 預貯金等の資産要件 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者の方(※生活保護受給者の場合は資産要件なし) 世帯全員が市民税非課税である老齢福祉年金の受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階(1) | 世帯全員が市民税非課税 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超、120万円以下 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階(2) | 世帯全員が市民税非課税 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(居住費・食費)
- 介護老人保健施設(居住費・食費)
- 介護療養型医療施設(居住費・食費)
- 介護医療院(居住費・食費)
- 短期入所生活介護(滞在費・食費)(注意)介護予防を含む
- 短期入所療養介護(滞在費・食費)(注意)介護予防を含む
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)
食費・居住費(滞在費)の負担限度額
利用者負担段階 | 施設サービス | 短期入所サービス |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 |
利用者負担段階 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
880円 |
550円 | 550円 (380円) |
0円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
お問い合わせフォーム
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
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電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2025年03月28日