新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後(令和5年5月8日以降)の対応について
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
基本的感染対策の考え方について
基本的感染対策について、政府として一律に対応を求めることはありません。
感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。
基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。
●個人や事業主が自主的に判断して実施する際は、以下の厚生労働省ホームページ内容を参考にしてください。
●マスク着用が効果的な場面
高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面ではマスクの着用を推奨しています。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について(療養等に関して)
新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられています。
Q1 新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?
新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。
Q2 家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
厚生労働省による電話相談
<感染症・予防接種相談窓口>
電話番号:0120‐995‐956
受付日時 午前9時~午後5時 ※土日祝日、年末年始を除く
※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部健康課(すこやかセンター)
(健康企画担当、成人保健担当)
〒992-0059 山形県米沢市西大通一丁目5番60号
電話:0238-24-8181 ファックス:0238-24-5050
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更新日:2025年09月01日